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地下水の常時監視

最終更新日:2024年2月9日

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水質汚濁防止法第15条に基づき、地下水の水質の汚濁の状況について常時監視を行っています。常時監視の実施にあたっては、同法第16条に基づく水質測定計画を作成して、計画的に行っています。

地下水調査の種類

概況調査

  • 神戸市内の地下水質の概況を把握するため、各区1地点、年1回の調査を行っています。

  • 環境基準項目のほか、3年に1回要監視項目の測定も行っています。

  • 調査地点は3年ごとに変更しています。

汚染井戸周辺地区調査

  • 概況調査において環境基準値を超過した場合、汚染範囲を確認するため、環境基準を超過した井戸周辺の調査を行います。

継続監視調査

  • 概況調査等により環境基準値を超過する項目が確認された地点について、汚染を継続的に監視しています。

調査結果

平成30年度(2018年度)以前の地下水調査結果については、水質年報「環境水質」に掲載しています。

環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法第16条第1項に基づき定められたものです。
また、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、地下水における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質を「要監視項目」として、国(環境省)より指針値が示されています。
地下水は水質が変動する恐れがあります。
安全性が担保できないため、環境基準及び指針値に適合しているか否かに関わらず、飲料用には水道水を利用してください。

 

お問い合わせ先

環境局環境保全課