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最終更新日:2022年9月9日
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水質汚濁防止法第15条に基づき、地下水の水質の汚濁の状況について常時監視を行っています。常時監視の実施にあたっては、同法第16条に基づく水質測定計画を作成して、計画的に行っています。
神戸市内の地下水質の概況を把握するため、各区1地点、年1回の調査を行っています。
環境基準項目のほか、3年に1回要監視項目の測定も行っています。
調査地点は3年ごとに変更しています。
概況調査において環境基準値を超過した場合、汚染範囲を確認するため、環境基準を超過した井戸周辺の調査を行います。
平成30年度(2018年度)以前の地下水調査結果については、水質年報「環境水質」に掲載しています。
地下水の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法第16条第1項に基づき定められたものです。
また、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、地下水における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質を「要監視項目」として、国(環境省)より指針値が示されています。