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喫煙目的施設

最終更新日:2025年11月18日

ページID:27820

ここから本文です。

喫煙目的施設とは

喫煙目的施設とは、公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー、スナック、店内で喫煙可能なたばこ店等をいいます。
具体的には次のとおりです。

  • (1)公衆喫煙所
    改正健康増進法で「施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること」とされています。
    また、改正健康増進法は屋内の施設を規制の対象としているため、駅周辺にあるような屋外の公衆喫煙所は、喫煙目的施設に該当しません。
  • (2)喫煙を主たる目的とするバー、スナック
    たばこの対面販売をしており、屋内の喫煙場所を提供することを主な目的とし、併せて設備を設けて客に飲食を提供している施設をいいます。
    ※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の出張販売の許可を受けた場所でたばこ販売を行うことをいい、自動販売機のみによるたばこ販売は該当しません。
    ※飲食の提供において、主食(米飯類、パン類、麺類、ピザパイ、お好み焼き等)を提供している場合は、「喫煙目的施設」ではなく「飲食店」に該当します。
  • (3)店内で喫煙可能なたばこ販売店
    たばこ又は専ら喫煙のための器具の販売をし、屋内の喫煙場所を提供することを目的とする施設をいいます。
    ※たばこの販売については対面販売に限ります。

 

施設管理者のみなさまへ

喫煙目的施設とする場合は、以下をご対応下さい。

  • 喫煙目的施設の要件に関する次の書類を保管(公衆喫煙所の場合は不要)

 たばこ事業法第22条第1項または第26条第1項にもとづく営業の許可通知書

  • 施設の入口に以下を表示
  • 建物内に喫煙区域を設けていること
  • それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと
  • 喫煙区域の入口に以下を表示
    • 喫煙区域である
    • 20歳未満・妊娠中の方は立ち入り禁止である

 

 

標識(喫煙区域あり)標識(喫煙区域)標識(喫煙可能)※店内の全てを喫煙区域とする場合のみ

 

同一の階にある室を喫煙をすることができる室と喫煙をすることができない室に区分する場合の要件

次の措置を講じてください。

  • 給気のため又はスプリンクラー設備その他の消火設備の設置のために必要な開口部及び出入口を除き、床面から天井まで達する壁、間仕切り等により仕切られていること。
  • 喫煙することができる部屋の出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること。
  • 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。

喫煙をすることができる階と喫煙をすることができない階に区分する場合の要件

次の措置を講じてください。

  • 喫煙をすることができる階を他の全ての階より上階に設けること。
  • 喫煙をすることができる階の構造又は設備を次に掲げる基準に適合するものとすること。
    1. 喫煙をすることができない階に通ずる昇降口に扉等を設けることにより喫煙をすることができない階へのたばこの煙の排出を遮ることができること。
    2. 1.の昇降口において、風速0.2メートル毎秒以上の喫煙をすることができる階の方向への気流があること。
    3. 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。

ご注意ください

一部の業者などが飲食店に対して、「たばこの(出張含む)販売許可を取れば、店舗内の客席全てでたばこが吸える店として営業出来る」などと説明して、喫煙目的施設になることを勧める事例が報告されています。

主食を提供する飲食店や居酒屋は、法律により喫煙目的施設に該当せず、出張販売を含むたばこ販売許可を取得しても、喫煙目的施設にはなれません。

また、たばこ販売許可は、喫煙目的施設の認可ではありません。

義務違反時の罰則等

施設管理者が法令の内容に違反した場合は、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。

罰則について
違反内容 過料
受動喫煙防止措置等の未実施 最大50万円
喫煙目的施設要件の不適合 最大50万円
表示の未掲示 最大50万円
喫煙目的室施設の要件に関する帳簿未保存 最大20万円
虚偽報告、立入検査拒否・妨害等 最大20万円

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

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