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既存小規模飲食店

最終更新日:2025年11月18日

ページID:27819

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既存小規模飲食店とは

次に掲げる要件を全て満たす飲食店をいいます。

  • 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
  • 個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営しているものであること(一つの大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。)
  • 客席(※)面積が100平方メートル以下であること。
  • 喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせない旨の表示をしていること。

(※)「客席」とは、客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分)を指します。

飲食店向け受動喫煙対策リーフレット(PDF:1,012KB)

届出書の提出

  1. 届出書裏面のチェックシートに沿って、既存小規模飲食店に該当しているかどうかをご確認ください。
  2. 届出書を神戸市にご提出ください。

【提出書類】

  •  喫煙可能室設置施設届出書兼チェックシート

 喫煙可能室設置施設届出書兼チェックシート(PDF:124KB)
 喫煙可能室設置施設届出書 記入例(PDF:245KB)

  • 返信用封筒(届出書の受付控えが必要な場合や標識が必要な場合のみ)

 ※定型封筒に返信先住所を記入し、切手を貼付してください。

要件に関する書類の保管

店舗では、次の書類を保管してください。

  • 客席の床面積が分かる資料
    (店舗図面等)
  • 資本金の額又は出資総額が分かる資料
    (資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)

廃止届・変更届

既存小規模飲食店の要件を満たさなくなった場合や、内容に変更があった場合は、廃止届、変更届の提出をお願いします。
その他廃止・変更の届出対象となるかどうかについては、保健課(TEL:078-322-5077)へお問い合わせください。

喫煙環境標識の掲示

店舗入口および喫煙区域入口に、以下の標識を掲示してください。
(シール形式の標識が必要な場合は、保健課(TEL:078-322-5077)へご連絡ください。)

標識(喫煙可能)※店内の全てを喫煙区域とする場合のみ標識(喫煙区域あり)標識(喫煙区域)

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

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