最終更新日:2025年11月18日
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次に掲げる要件を全て満たす飲食店をいいます。
(※)「客席」とは、客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分)を指します。
飲食店向け受動喫煙対策リーフレット(PDF:1,012KB)
【提出書類】
喫煙可能室設置施設届出書兼チェックシート(PDF:124KB)
喫煙可能室設置施設届出書 記入例(PDF:245KB)
※定型封筒に返信先住所を記入し、切手を貼付してください。
店舗では、次の書類を保管してください。
既存小規模飲食店の要件を満たさなくなった場合や、内容に変更があった場合は、廃止届、変更届の提出をお願いします。
その他廃止・変更の届出対象となるかどうかについては、保健課(TEL:078-322-5077)へお問い合わせください。
店舗入口および喫煙区域入口に、以下の標識を掲示してください。
(シール形式の標識が必要な場合は、保健課(TEL:078-322-5077)へご連絡ください。)


