既存小規模飲食店の届出

最終更新日:2023年8月30日

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既存小規模飲食店の要件を満たす店舗で、店内の全てもしくは一部を飲食可能な喫煙区域(喫煙可能室といいます)とする場合は、神戸市への届出が必要です。
以下の手続きをお願いします。

届出書の提出

  1. 届出書裏面のチェックシートに沿って、既存小規模飲食店に該当しているかどうかをご確認ください。
  2. 届出書を神戸市にご提出ください。

【提出書類】

  • ア.喫煙可能室設置施設届出書兼チェックシート
  • イ.返信用封筒(届出書の受付控えが必要な場合や標識が必要な場合のみ)
    ※定型封筒に返信先住所を記入し、84円分の切手を貼付してください

【提出先】
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1戸市役所1号館20階
神戸市健康局健康企画課動喫煙対策担当

要件に関する書類の保管

店舗では、次の書類を保管してください。

  • 客席の床面積が分かる資料
    (店舗図面等)
  • 資本金の額又は出資総額が分かる資料
    (資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)

帳簿未保存には最大20万円の過料が科される場合があります。

廃止届・変更届

既存小規模飲食店の要件を満たさなくなった場合や、内容に変更があった場合は、廃止届、変更届の提出をお願いします。
その他廃止・変更の届出対象となるかどうかについては、以下の受動喫煙対策担当へお問い合わせください。

喫煙環境標識の掲示

店舗入口および喫煙区域入口に、以下の標識を掲示してください。
(シール形式の標識が必要な場合は、下記の問合せ先へご連絡ください)

標識(喫煙可能)※店内の全てを喫煙区域とする場合のみ標識(喫煙区域あり)標識(喫煙区域)

お問い合わせ先

健康局保健所保健課