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受動喫煙の防止

最終更新日:2023年10月17日

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目次

受動喫煙とは

禁煙マークたばこの煙に含まれる有害物質は、喫煙者が吸いこむ煙よりも、たばこから直接出る煙の方に多く含まれることをご存知ですか?
たばこを吸わない人がこの煙を吸わされることを「受動喫煙(じゅどうきつえん)」といい、健康への影響が生じるものとして、最近ますます問題とされています。

神戸市では、健康増進法第25条、及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」(県条例)に基づき、市民の健康を守る観点から、受動喫煙の防止対策に取り組んでいます。

市民および施設管理者のみなさまへ

たばこの煙は、吸っている人だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人々にも様々な健康への影響を与えることが知られています。喫煙により他人の健康で快適な生活を妨げることのないように、受動喫煙の防止にご協力をお願いします。

健康増進法・県条例では、多数の人が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙が禁止されています。

  • 主な施設の規制内容
種類 具体例 規制内容
学校、病院など 学校・幼稚園・保育所、
病院・診療所、児童福祉施設など
建物内・敷地内禁煙
※敷地の周囲も喫煙を制限
飲食店、物品販売店、
事業所など
飲食店、物品販売店、事業所、
ホテル、駅、図書館、映画館など
建物内禁煙
※喫煙室設置は可能
観覧場、運動施設、
公園など
観覧場、運動施設、動物園、
植物園、都市公園、遊園地など
建物内・敷地内禁煙
※喫煙室設置は可能
※屋外喫煙場所設置は可能

健康増進法・県条例の義務に違反した喫煙者や施設管理者には、神戸市による繰り返しの指導によっても改善されない場合は、罰則(過料)が適用されることがあります。

法令の規制内容の詳細については、以下の1~4のそれぞれのページにてご確認ください。

1.市民のみなさまへ
2.学校・医療機関・児童福祉施設・官公庁などの施設管理者のみなさまへ
3.飲食店を経営するみなさまへ
4.その他の施設管理者のみなさまへ

たばこの対面販売を行うバー・スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所等の喫煙目的施設の管理者の方は喫煙目的施設をご覧ください。

また、神戸市では「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」により、道路や広場、公園での喫煙をしないよう努めなければなりません。

職場での受動喫煙防止対策のすすめ方

職場での受動喫煙対策にも配慮が必要です。
詳しくは、職場での受動喫煙防止対策をご参照ください。

世界禁煙デー、禁煙週間(5月31日~6月6日)

世界保健機関(WHO)は、1970年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行いました。1989年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、厚生労働省においても、1992年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定めました。
神戸市では、世界禁煙デー、禁煙週間に合わせて、禁煙啓発広告の掲示等啓発活動に取り組んでいます。

啓発物(ダウンロードしてお使いください)

兵庫県条例改正リーフレットストップ受動喫煙ポスターストップ受動喫煙チラシ世界禁煙デーポスター世界禁煙デーチラシ

 

受動喫煙防止対策助成金

厚生労働省では、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な費用の一部に対して助成を行っています。
詳細は厚労省「受動喫煙防止対策助成金について」(外部リンク)をご確認ください。
 

お問い合わせ先

健康局健康企画課