閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 健康・医療 > 健康づくり > 受動喫煙の防止

受動喫煙の防止

最終更新日:2025年11月18日

ページID:5022

ここから本文です。

目次

 受動喫煙とは

たばこの煙に含まれる有害物質は、喫煙者が吸いこむ煙よりも、たばこから直接出る煙の方に多く含まれることをご存知ですか?
たばこを吸わない人がこの煙を吸わされることを「受動喫煙(じゅどうきつえん)」といいます。禁煙マーク
受動喫煙を受ける人は、受けない人と比べて肺がんなどの病気が発生するリスクが高まるとされています。
 

 受動喫煙に関する法律・条例

神戸市では、市民の健康を守る観点から、健康増進法第25条、及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」(県条例)に基づき、受動喫煙の防止対策に取り組んでいます。

「健康増進法」について

2018年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されることとなりました。これにより、原則建物内は禁煙になります。
(2019年7月一部施行、2020年4月全面施行)

兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」について

兵庫県「受動喫煙防止等に関する条例」の改正

2013年4月の施行から5年経過したことから、健康増進法の改正も踏まえ、2019年3月に県条例が改正されました。
(2019年7月一部施行、2020年4月全面施行)改正健康増進法と比べて一部厳しい規定になっています。

加熱式、電子たばこの取り扱い

加熱式たばこ(IQUS(アイコス)、PloomTECH(プルームテック)、glo(グロー)等)は、兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」では紙巻きたばこと同様の取り扱い(規制対象)となります。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は兵庫県では設置できません。

  • 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます。(条例第1条第3項参照)
  • 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、本条例の規制対象となります。

 なお、電子たばこは、たばこ葉を使用していない製品のため法律や条例の規制対象にはなっていませんが、健康への安全性まで保証されているわけではありません。

市民および施設管理者のみなさまへ   

たばこの煙は、吸っている人だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人々にも様々な健康への影響を与えることが知られています。喫煙により他人の健康で快適な生活を妨げることのないように、受動喫煙の防止にご協力をお願いします。
健康増進法・県条例の義務に違反した喫煙者や施設管理者には、神戸市による繰り返しの指導によっても改善されない場合は、罰則(過料)が適用されることがあります。

法令の規制内容の詳細については、以下をご確認ください。

 市民のみなさまへ

受動喫煙による健康への影響について正しく理解し、 適切な行動をとることが大切です。喫煙者はマナーを守り、喫煙が禁止されている区域 ではたばこを吸わないでください。特に、20歳未満の方や妊婦さんが 近くにいるときは喫煙を控え、受動喫煙の害から守りましょう。

学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です。

建物内は原則禁煙で、施設によっては敷地内も禁煙となります。

  • 学校や病院等では、敷地内及びその周辺でも禁煙。(※喫煙区域設置不可)
  • 観覧場、公園、スポーツ施設は、原則敷地内禁煙。(※屋内外喫煙区域設置可)
  • 会計事務所、飲食店等は、原則建物内禁煙。(※喫煙区域設置可)

※喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)

20歳未満・妊娠中の方を受動喫煙から守りましょう。

たばこの煙が、とりわけ発育の過程にある20歳未満の者及び胎児の健康に悪影響を及ぼすものであることから、20歳未満の者及び妊婦に受動喫煙を生じさせないようにしましょう。

【プライベート空間での取組みのお願い】

住居内、自動車内であっても20歳未満・妊娠中の方がいる場合は喫煙は禁止です。

【屋外での取組みのお願い】

県条例では、次の場所での喫煙を禁止しています。

  • 通学時間帯における通学路
  • 祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外での場所で20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲
【20歳未満・妊娠中の方へのお願い】
  • 喫煙区域に立ち入らないでください。
  • 妊娠中の方は喫煙をしないでください。

集合住宅等での受動喫煙について

改正健康増進法(令和2年4月全面施行)では、集合住宅等の居住空間は規制対象外となっておりますが、同法第27条第1項において、「喫煙する際は、望まない受動喫煙が生じないよう周囲に配慮しなければならない」とされています。

吸う前に少しだけ、まわりへの気づかいを。(PDF:266KB)

※集合住宅のベランダや戸建て住宅の庭先等で周囲からの望まない受動喫煙にお困りの方向けに、配慮をお願いするポスター(A4サイズ)です。なお、本ポスターについては管理組合、自治会または管理会社等ともご相談の上、ご活用ください。直接投函するなどの方法は、トラブルの元になる場合もありますので、避けましょう。

施設の喫煙環境表示

2020年4月1日より、施設入口や喫煙区域に以下の標識の掲示が義務付けられました。
(「禁煙」は全席禁煙の飲食店のみ掲示義務があります。)

各施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境を確認しましょう。

ステッカー

罰則規定

喫煙者が法令や条例の規定に違反し、保健所による指導・勧告・公表・命令によっても改善されない場合、罰則(過料)が課せられる場合があります。
 

違反内容 過料
喫煙禁止区域での喫煙 最大30万円

 施設管理者のみなさまへ

施設管理者の皆さまは、従業員を含む施設利用者が、受動喫煙による健康への影響を受けないよう、受動喫煙防止対策をお願いします。喫煙区域を設ける場合、周囲に煙が漏れ出さないようにし、また20歳未満の方や妊婦さんを喫煙区域に立ち入らせないでください。

各施設の規制内容

規制内容一覧

条例の対象となる施設の区分

規制内容

保育所、幼稚園、小・中・高校など 敷地内・建物内のすべてを禁煙
※敷地の周囲も禁煙
病院、診療所、助産所
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など
大学、専修学校、各種学校、薬局など 敷地内・建物内のすべてを禁煙
屋外喫煙区域の設置は可能
介護老人保健施設、介護医療院など
官公庁施設

物品販売業、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など、多数の人が利用する施設

建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能

飲食店 建物内の全てを禁煙
※喫煙室設置は可能

ただし、既存小規模飲食店に該当する場合は、飲食も可能な喫煙店舗とすることが可能。
詳しくは既存小規模飲食店をご覧ください。

たばこの対面販売を行うバー・スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所等の喫煙目的施設の管理者の方は喫煙目的施設をご覧ください。
 

観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、都市公園など

建物内および屋外敷地の全てを禁煙
※建物内に喫煙室設置を、屋外敷地に屋外喫煙区域をそれぞれ設置可能

公共交通機関の乗降、待合などの施設

建物内(屋外プラットホーム含む)の禁煙
※喫煙室設置は可能

旅客の運送の用に供する列車・船舶

当該乗物内の禁煙
※喫煙室設置は可能

旅客の運送の用に供する自動車等、航空機

当該乗物内の禁煙

会社・事務所、工場、寺院、教会、斎場

建物内の禁煙
※喫煙室設置は可能

マージャン店、パチンコ店等風営法に準拠する施設

建物内の禁煙
※喫煙室設置は可能

施設管理者のみなさまへのお願い

 喫煙室を設ける場合
  • 給気のため又はスプリンクラー設備その他の消火設備の設置のために必要な開口部及び出入口を除き、床面から天井まで達する壁、間仕切り等により仕切られていること。
  • 出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること。
  • 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。
  • 施設の入口に以下の表示をすること。
    1. 建物内に喫煙区域を設けていること
    2. それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと
  • 喫煙室の入口に以下の表示をすること。
    1. 喫煙区域であること
    2. 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること
屋外喫煙区域を設ける場合 
  • 対象施設の屋外の区域の一部の区域をパーティションの設置や境界線を引くなどして区画すること。
  • 対象施設を利用する者が通常立ち入らない屋外の区域に屋外喫煙区域を設置すること。
  • 屋外喫煙区域に以下の表示をすること。
    1. 喫煙区域であること
    2. 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること
屋外の受動喫煙対策について
  • 屋外は規制対象外ですが、吸い殻入れを設置する 場合は、下記内容の遵守をお願いします。
  • 屋外喫煙区域(場所)を設置する際は、建物入口周辺や道路など人が往来する場所や、建物や住宅等に隣接する 場所には設置できません。

 ※コンビニエンスストア、飲食店、パチンコ店などの敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など

  • 設置する場合は、建物裏手や屋上など、喫煙者以外立ち入らないような場所、且つ隣接する建物や住宅などに煙が流れ込まない場所に設置してください。
  • 屋内の喫煙専用室と同様、20歳未満の者や妊婦の立入は できません。
  • 屋外喫煙区域の設置や喫煙環境表示は 施設管理者の判断により行ってください。
  • なお、屋外喫煙区域(場所)の形状は 問いません。  ※例:フェンスやロープで囲う, 床面に区画を明示するなど。

標識

次の標識をダウンロードしてご利用ください。(類似の表示も可能)
神戸市健康局保健所保健課でも配布しておりますので、ご連絡ください。
標識(禁煙)標識(喫煙区域)標識(喫煙区域あり)標識(喫煙可能)

  1. 禁煙
    • 建物内を全面禁煙とする施設の入口に掲示
    • ※全面禁煙の飲食店は掲示が必須です
  2. 喫煙区域
    • 屋外喫煙区域、および建物内の一部を喫煙区域とする場合の喫煙区域入口に掲示
  3. 喫煙区域あり
    • 建物内の一部に喫煙区域がある施設の入口に掲示
  4. 喫煙可能
    • 既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、建物内を全面喫煙可とする施設の入口に掲示

罰則規定

施設管理者が法令や条例の規定に違反し、保健所による指導・勧告・公表・命令によっても改善されない場合、罰則(過料)が課せられる場合があります。

 

違反内容 過料
受動喫煙防止措置等の未実施 最大50万円
虚偽報告、立入検査拒否・妨害等 最大20万円
表示の未掲示 最大50万円

よく見られているページ

お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください