- 令和4年4月1日に原動機付自転車(排気量125cc以下)・小型特殊自動車の申請窓口が変わりました。変更後は新長田合同庁舎2階の軽自動車税の窓口になります。
- 自家用自動車協会での受付は、令和4年3月31日で終了しました。
原付・小型特殊自動車の申請方法は以下の3つの方法があります。
電子申請
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神戸市スマート申請システム(e-KOBE)を利用してインターネットより登録・変更・廃車を申請する事ができます。
はじめて利用する場合は利用者登録が必要となります。
- e-KOBEの入力受付後、翌日または翌々日(土日祝等除く)を目安に交付準備完了のeメールを送付し、郵送分はその後速やかに発送します。
お手元に届くまでの期間は申請件数や郵便状況によって前後する場合があります。
※電子申請では下記の申請を取り扱っていません。
・標識の交換を伴う申請
・登録票や廃車申告済証の再交付申請
・他都市で登録中の車両の申請
・盗難廃車された車の再登録の申請
・自作など特殊な車両の登録申請
上記は郵送・窓口にて申請してください。
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郵送申請
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登録・変更・廃車・再交付が郵送で申請できます。
- 法人税務課に書類が届いた翌日または翌々日(土日祝等除く)を目安に手続きします。郵送分はその後速やかに発送します。窓口受取を希望される場合は、交付準備が完了次第、電話連絡を行います。
お手元に届くまでの期間は申請件数や郵便状況などにより前後する場合があります。
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窓口申請
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新長田合同庁舎2階の軽自動車税の窓口で受付しています。
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)
処理期間の目安:原則即日
※原則即日交付しますが、窓口の混雑時・特別な事情があるケースは当日交付できない場合があります。特に3月末や4月初旬・週明けは混雑が予想されるため即日交付できない場合があります。
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- 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(使用者)に1年分課税されます。電子申請および郵送申請では、標識が手元に届くまでの日数がかかりますが、下表が基準となります。
基準日
申請方法
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基準となる日
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電子申請
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入力した日
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郵送申請
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市役所に到達した日
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窓口申請
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窓口で手続きをした日
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※ただし4月1日までに郵送で廃車申請する場合、4月1日以前の消印がある時は、消印の日付で受付します。
神戸市 法人税務課 軽自動車税担当
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話:078-647-9399
関連リンク
軽自動車税
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
軽自動車税に関する申請書