軽自動車税(種別割)には申請により減免を受けられる制度を設けています。主な減免の種類は以下の通りです。
〇身体障害者等が所有する軽自動車
〇構造上身体障害者専用車
〇社会福祉法人等が所有し、その本来の事業に供する軽自動車等
申請方法
申請方法は窓口申請・郵送申請の二つです。
窓口申請の場合
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- 新長田合同庁舎2階の軽自動車税の窓口または、各区役所(兵庫・北神を除く)にある市税の窓口に必要書類を提出してください。(支所や派出所では受付できません)
- 書類に不備がある場合等は審査できないため、処理がその日中にできない場合があります。
- 窓口が混雑している場合や確認に時間がかかる場合は審査に時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
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郵送申請の場合
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- 必要書類を神戸市法人税務課軽自動車税担当に郵送してください。
- 法人税務課に書類が届いてから1週間を目安に審査します。減免適用の場合は審査後すみやかに発送します。
- 書類に不備がある場合はこちらから電話で連絡のうえ一度返送させていただきます。申請書に必ず電話番号を記入してください。
- 申請いただく書類により減免できるか審査しますので、申請しても減免が認められない場合があります。
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車検を受けるには車検用納税証明書が必要ですが、減免中の場合は車検用納税証明書の発行に申請が必要です。
「神戸市市税条例第〇〇条により免税」と記載がある車検用納税証明書が発行できます。
証明書の発行は窓口・電子・郵送による申請が可能です。詳しくは下記をご覧ください。
身体障害者等または、これらの者と生計が同じものが所有する軽自動車等は、要件に当てはまれば、申請により軽自動車税(種別割)を全額減免する制度があります。詳細は下記をご覧ください。
身体障害者輸送車・車いす移動車・入浴車については、申請により軽自動車税(種別割)を全額減免する制度があります。
減免できる車両
下記2つの要件を満たしている車両のみ減免可能です。
- 車両標識番号が8ナンバーの福祉車両である事。
- 車検証の「車体の形状」欄に(1)身体障害者輸送車、(2)車いす移動車、(3)入浴車のいずれかの記載がある事。
必要書類
郵送での申請をおすすめしています。
①
軽自動車税(種別割)免除(福祉施設等)申請書(PDF:96KB)
②届出者の本人確認書類
③車検証(原付の場合は登録票)
※②と③は郵送申請の場合写しを送付してください。
社会福祉法人が所有し、その本来の事業に供する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)を全額減免する制度があります。
減免できる車両
下記3つの要件を満たしている車両のみ減免可能です。
- 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は更正保護事業法第2条第1項に規定する更正保護事業に基づいて設置された施設の設置者又は所有者が所有している事。
- その本来の事業の用に供する軽自動車である事。
- サービス提供事業者としての「指定通知書」の住所と「車検証」の使用の本拠の位置の住所が同じである事。
必要書類
郵送での申請をおすすめしています。
①
軽自動車税(種別割)免除(福祉施設等)申請書(PDF:96KB)
②届出者の本人確認書類
③車検証(原付の場合は登録票)
④事業の認可書(社会福祉法人設立認可書)または、法人登記簿の記載事項証明書のコピー
⑤サービス提供事業者としての指定通知書
※郵送申請の場合写しを送付してください。
神戸市法人税務課軽自動車税担当
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話番号:078-647-9399