申請方法(令和4年4月1日から申請可能)
令和4年4月1日から、下記リンクを利用してスマホやパソコンから申請が可能になります。
e-KOBE:神戸市スマート申請システム(外部リンク)
※令和4年3月31日までは、利用者登録はできますが、申請はできません。
利用者登録
- 神戸市スマート申請システムを初めて利用する時は、「利用者の新規登録」が必要となります。
- 個人の場合は「新規登録」「個人として登録する」から、個人の情報、メールアドレス等、必要事項を入力して登録してください。
- 販売業者の場合は「新規登録」「事業者として登録する」から、事業者の情報、メールアドレス等、必要事項を入力して登録してください。
- メールアドレス1つあたりアカウントを1つ作成できます。同一アカウントで販売店内の他の担当者が入力を行う場合は、アカウントに登録されている担当者名が初期表示されるところを上書きして入力することが出来ます。
- 利用者の登録後は「申請できる手続き一覧」から申請項目を選択してください。(令和4年4月1日以降に利用が出来るようになります。)
各申請についての詳細
電子申請ができない手続き
※以下の手続きは郵送または窓口で申請してください。
- 標識(ナンバープレート)の交換を伴う手続き(標識の破損による交換、登録中の車両の改造など)
- 他市町村で登録中または盗難廃車された車両の登録
- 自作などの特殊な車両の登録
- 試乗標識の交付
- 登録票・廃車申告済証の再発行
申請内容が複雑な場合は事前にご相談下さい
。
処理期間の目安
神戸市スマート申請システムに入力後、翌日または、翌々日(土日祝等除く)を目安に交付準備完了のeメールを送付し、郵送分はその後に速やかに発送します。
eメールでの処理状況お知らせ
- 申請の入力が完了すると、受付した旨のeメールを送付します。
- 受付後に審査が終了し、交付の準備などが整った段階で、お知らせのeメールを送付します。
- 書類に不備があった場合や、追加の書類が必要な場合もeメールでお知らせします。
申請日の取り扱いについて
- 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(使用者)に1年分課税されます。オンライン申請および郵送申請では、標識が手元に届くまでの日数がかかりますが、下表が基準となります。
- 廃車手続きをして次の年の税をかからないようにする場合で、書類の不備で受付出来ずに再度申請が必要となると、次の年の分も課税となります。オンライン申請や郵送申請の場合は特にご注意下さい。
基準日
申請方法
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基準となる日
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電子申請
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入力した日
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郵送申請
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市役所に到達した日
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窓口申請
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窓口で手続きをした日
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お問い合わせ先
神戸市 法人税務課 軽自動車税担当
電話:078-647-9399
関連リンク
軽自動車税
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
軽自動車税に関する申請書
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