最終更新日:2023年3月24日
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軽自動車税(種別割)を止めるためには、手続きが必要です。
四輪の軽自動車だけでなく、バイク、原動機付自転車、小型特殊自動車も軽自動車税(種別割)の対象です。
廃車・譲渡時には速やかに申告をしてください。毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金がかかります(普通自動車と異なり月割りはありません)ので、手続きは4月1日までに行ってください。
廃車や名義変更の手続きは、車両の種類によって申告先が異なります。
原動機付自転車、小型特殊自動車は郵送でも手続きが可能です。
詳細は軽自動車税のページを参照してください。
(参考)軽自動車の申告先
〇原動機付自転車・小型特殊自動車
神戸市法人税務課軽自動車税担当
(詳細)原動機付自転車・小型特殊自動車の申請受付窓口が変わりました
〇三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会兵庫事務所(神戸市東灘区御影本町1-5-5)
電話:050-3816-1847
〇二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
神戸運輸監理部兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町34-2)
電話:050-5540-2066
(関連リンク)
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
→原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・名義変更(Q501)、廃車(Q502)
軽自動車税関係申請書等一覧
手元に車両はないのに軽自動車税の請求が届く場合は、手続きができているかご確認ください。
例1)知人や業者に譲渡し手続きを任せたのに、軽自動車税の請求が届く。
→廃車や名義変更の手続きが行われていない可能性があります。
例2)車両の盗難被害に遭い警察に盗難届を出した後、車両は戻らないのに軽自動車税の請求が届く。
→廃車手続きが必要です。
車両の登録状況の確認は、法人税務課軽自動車担当(078-647-9399)へお問い合わせください。
実際に車両が手元になかったとしても納付していただく必要があります。未納のままだと財産を差し押さえられることになりますので、お心当たりのある方は収税課(078-647-9475)までご相談ください。