郵送申請では登録・変更・廃車申請に加えて、登録票・廃車申告済証の再交付、標識の交付を伴う登録や・他都市で登録中の車両の廃車及び登録の申告を受け付けます。
〇必要書類を
新長田合同庁舎2階の軽自動車税担当へ郵送して下さい。必要書類の到着後、順次処理を開始します。
〇交付方法は
窓口または
郵送から選択できます。
※窓口は新長田合同庁舎2階「軽自動車税の窓口」
※窓口の受付時間は8時45分~17時15分(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
〇郵送で交付希望の場合は返信用封筒を同封してください。
※返信用封筒が同封されていない場合は原則として、窓口交付となります。
※廃車の場合は、廃車申告済証が必要な場合のみ返信用封筒を同封してください。
返信用封筒の同封が無い場合も手続きは完了しますが、廃車申告済証は発行されません。
〇窓口の場合は交付準備ができ次第、届出者あてに電話連絡します。
〇郵送の場合は交付準備ができ次第、順次発送します。
必要書類は申請内容によって異なります。
主な手続ごとの必要書類は下記を参照してください。
申請書はこちらからダウンロードできます。
新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
郵送する時は 神戸市 法人税務課 軽自動車税担当 宛てに送付してください。
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
電話番号:078-647-9399
担当:神戸市 法人税務課 軽自動車税担当
郵送交付の場合の郵送料や窓口交付の場合の必要書類について記載しています。
- 登録票・廃車申告済証は窓口または郵送での交付となります。
- 標識交付を伴わない場合に、郵送で証明書の受取を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
- 返信用封筒には宛名を書き、84円切手を貼ってください。
- 新規登録・名義変更・車体変更の場合は登録票を同封します。(廃車申告済証が発行可能な場合は同封します。)
- 廃車の場合は、返信用封筒のある場合のみ廃車申告済証を同封します。返信用封筒の同封が無い場合も手続きは完了しますが、証明書等は送付されません。
- 登録票、廃車申告済証の再発行の場合には下記を参照してください。
神戸市法人税務課に書類が届いてから、翌日または翌々日(土日等除く)を目安に順次発送(または連絡)します。
※申請件数や郵便状況によって処理期間が前後する場合があります。
- 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(使用者)に1年分課税されます。郵送申請・電子申請では、標識が手元に届くまでの日数がかかりますが、下表が基準となります。
基準日
申請方法
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基準となる日
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電子申請
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入力した日
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郵送申請
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市役所に到達した日
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窓口申請
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窓口で手続きをした日
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※ただし4月1日までに郵送で廃車申請する場合、4月1日以前の消印がある時は、消印の日付で受付します。