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最終更新日:2025年4月1日
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)等の改正に伴い、「神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱」の一部を改正しました。
この度の改正は、行政手続条例第37条第5項第8号に該当するため、同条例に基づく意見公募を実施しておりません。
書類負担軽減として、「介護予防通所サービスに関する目標設定・実績評価レポート」の提出を廃止することにより、要綱中に引用する条文に変更があり、これを改正するもの。
神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱(PDF:479KB)