最終更新日:2026年2月4日
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食品衛生法が改正され、原則、すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」への取り組みが義務付けられました。
食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合、食品表示基準が適用されます。詳しい内容については、次のリンク先をご確認ください。
「製造所固有記号制度」については、消費者庁あてインターネットによりオンラインで届出を行う必要があります。詳しい内容については、次のリンク先をご確認ください。
特定原材料(えび、かに等8品目)の表示が義務付けられています。また、特定原材料に準ずるもの(アーモンド、あわび等20品目)を可能な限り表示するよう努めることとしています。
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、カシューナッツ、ごま
食物アレルギーを持つ人が安心して食事ができるように、情報提供の充実が求められています。
メニューにアレルギー表示を行うなど、できることから取り組んでみましょう。
情報を正確に伝え、対応できない場合には、はっきりと伝えましょう。
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食品取扱施設で使用する水は適切な管理を行ってください。