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食品を取り扱う際の留意点

最終更新日:2024年4月9日

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食品衛生法等に基づく許可・届出等

HACCPに沿った衛生管理の制度化

食品衛生法が改正され、原則としてすべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」への取り組みが義務付けられました。

食品の表示

食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合、食品表示基準が適用されます。詳しい内容については、次のリンク先をご確認ください。

製造所固有記号

「製造所固有記号制度」については、消費者庁あてインターネットによりオンラインで届出を行う必要があります。詳しい内容については、次のリンク先をご確認ください。

食物アレルギー

食物アレルギーを持つ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、特定原材料(えび、かに等8品目)の表示を義務付け、特定原材料に準ずるもの(アーモンド、あわび等20品目)を可能な限り表示するよう努めることとしています。
※令和5年3月9日の食品表示基準改正により、「くるみ」が特定原材料に準ずるものから特定原材料に変更されました。(経過措置期間は令和7年3月末までとなります。)
食物アレルギーを持つ人が安心して食事ができるように、飲食店のメニュー等へアレルギー表示を行うなど、情報提供の充実が求められています。以下のリーフレットを参考に、できることから取り組んでみましょう。 食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁HP)(外部リンク)

その他

お問い合わせ先

健康局食品衛生課