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食品衛生法の改正

最終更新日:2023年9月13日

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改正の趣旨

食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)」が公布され、令和3年6月1日までに全て施行されました。改正点は主に以下の7点です。

主な改正内容

広域的な食中毒事案への対策強化

国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力をするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとなりました。

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理を行うことになります。

HACCP:事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められています。

 

 

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

HACCPに沿った衛生管理の制度化

特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められることになりました。

国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等が行われました。

営業許可制度の見直し、営業届出制度の整備

実態に応じた営業許可業種の再編、届出制度が創設されました。なお、公衆衛生に与える影響が少ない政令で定める営業については、届出は不要となります。

※届出が不要な営業

  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  • 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業
  • 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  • 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

 

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

営業許可制度の再編と営業届出制度の創設

食品リコール情報の報告制度の創設

営業者が自主回収を行う場合に、自治体への報告制度が創設されました。

 

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
食品等の自主回収(リコール)の届出

その他(輸入・輸出関係)

乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等が輸入の要件とされ、また、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定が創設されました。

施行日

平成31年4月1日に施行されたもの

  • 広域的な食中毒事案への対策強化

令和2年6月1日に施行されたもの

  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化(ただし、令和3年5月31日までは経過措置期間として、従来の基準に基づいた衛生管理が認められます。)
  • 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
  • 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
  • その他(輸入・輸出関係)

令和3年6月1日に施行されたもの

  • 営業許可制度の見直し、営業届出制度の整備
  • 食品リコール情報の報告制度の創設

参考

食品衛生法の改正に関しては、厚生労働省が専用ページを開設しておりますので、下記のリンク先をご参照ください。

食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

お問い合わせ先

健康局食品衛生課