食品等の自主回収(リコール)の届出

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平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、自主回収(リコール)情報を届出することが義務化されました。
事業者向け食品リコールについてリーフレット(厚生労働省)(外部リンク)

届出方法

「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)

・食品衛生申請等システムについてシステムに関する操作・仕様についてのお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話番号:080-4953-0566(代表)

・使用方法

届出対象

  • 食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの
法第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項又は第20条の規定に違反し、又は違反するおそれがあるもの。
法第9条第1項又は第17条第1項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがあるもの。

(一例)
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
・添加物の使用基準に違反した食品
・違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品。
  • 食品表示法違反のもの
アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤りがあるもの。

届出対象外

・法律上の問題のない単なる商品の入れ間違いなどの情報は、行政が事故情報として把握・公表する理由
に乏しく、むしろ健康被害に結び付く情報を埋没させる懸念があることから届出対象外

・食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
①当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
②当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

届出の流れ

食品等事業者

↓報告
流通食品の食品衛生法違反又は違反の恐れ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手
「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)に入力し届出を行います。
保健所等

↓報告
健康被害発生の可能性等を考慮し、クラス分類を行います。
厚生労働省
消費者庁

↓公表
リコール情報の一元管理を行います。
消費者(市民)
食品衛生申請等システム(外部リンク)から、自主回収される食品等について、情報が確認できます。

お問い合わせ先

健康局食品衛生課