食品衛生責任者養成講習会

最終更新日:2024年1月23日

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食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)において、HACCPに沿った衛生管理の制度化がなされたことに伴い、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に、営業者(器具又は容器包装を製造する営業者、食鳥処理の事業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う者を除く。)は、施設の衛生管理に当たって食品衛生責任者を選任することが規定されました。

食品衛生責任者に該当する者

  1. 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たすもの
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講したもの

食品衛生責任者養成講習会

神戸市では上記3.に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会として、(一社)神戸市食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を指定しています。

申込・問い合わせ

食品衛生責任者養成講習会の申込・問い合わせは、(一社)神戸市食品衛生協会のホームページをご確認ください。

(一社)神戸市食品衛生協会(外部リンク)

TEL:078-862-6470
営業時間:平日9時~17時(12時~13時除く)

お問い合わせ先

健康局食品衛生課