最終更新日:2026年3月30日
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食品を取り扱う営業者(器具又は容器包装を製造する営業者、食鳥処理の事業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う者を除く。)は、施設の衛生管理のため食品衛生責任者を選任することが、法令に規定されています。
神戸市では上記3.に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会として、(一社)神戸市食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を指定しています。
(一社)神戸市食品衛生協会
神戸市内で発行した食品衛生責任者養成講習会修了証の再発行も(一社)神戸市食品衛生協会で受け付けております。
※この研修会は、食品衛生責任者の資格をとるための講習会です。
※食品衛生責任者の資格には、有効期限はありません。更新の必要はありません。
※食品衛生責任者が定期的に受講する「実務講習会」とは異なります。