最終更新日:2026年8月25日
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2022年12月15日(木曜)から、道路占用許可申請がオンライン(e-KOBE:神戸スマート申請システム)申請できるようになりました。
まずは利用者登録をお願いします。
なお、これまでどおり窓口受付による申請も行っています。
目次 |
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道路占用をしようとする場所(行政区)を所管する建設事務所に申請してください。
ただし、占用物件が有線音楽放送用架空線、アーケード、電柱広告等の場合は占用しようとする場所(行政区)にかかわらず道路管理課に申請してください。
占用者の住所などに変更がある場合は、「住所変更等届出」の項目を確認のうえ、申請してください。
電子申請により許可を受けた占用物件(設置工事等)に変更がある場合は変更申請をしてください。
工事等の着手前に、所轄警察署の道路使用許可が必要になります。
工事完了届は、道路の掘削の有無で申請内容が異なります。
道路掘削を伴う工事は、事前に所管事務所と協議を済ませてから申請してください。
占用者の住所などに変更がある場合は届出が必要です。占用物件によって届出先が異なります。
建設事務所に道路占用許可申請をしたもののうち、下記の期間に届け出る場合は、届出先が建設事務所になります。
また、複数の建設事務所から占用許可を受けている場合は、それぞれの建設事務所に対して届出が必要です。
道路管理課に道路占用許可申請をしたもの及び、建設事務所への届出対象とならないもの