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道路占用許可の電子申請

最終更新日:2026年8月25日

ページID:56831

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2022年12月15日(木曜)から、道路占用許可申請がオンライン(e-KOBE:神戸スマート申請システム)申請できるようになりました。
まずは利用者登録をお願いします。

なお、これまでどおり窓口受付による申請も行っています。

目次

 

電子申請の対象となる手続き

道路占用をしようとする場所(行政区)を所管する建設事務所に申請してください。
ただし、占用物件が有線音楽放送用架空線、アーケード、電柱広告等の場合は占用しようとする場所(行政区)にかかわらず道路管理課に申請してください。

占用者の住所などに変更がある場合は、「住所変更等届出」の項目を確認のうえ、申請してください。

建設事務所への申請

新規申請

変更申請

工事着手届

工事完了届

住所変更等届

道路管理課への申請

新規申請

変更申請

住所変更等届

新規申請

申請の流れ

  1. 申請の前に、必ず所管の建設事務所と占用に関する協議をしてください。事前協議前に電子申請を行うことはできません。
  2. 【新規】道路占用許可申請のページにある申請書様式をダウンロードのうえ、申請書を作成してください。
    • 申請書に記載のある添付書類も全て必要になります。
    • 申請書様式は「一時占用」と「一般占用」の2種類あります。占用の内容によって様式が異なりますのでご注意ください。
      • 一時占用とは、道路を一時的に占用するもの
        (例)工事用仮囲い・足場・その他工事用施設など
      • 一般占用とは、一時占用以外の占用
        (例)側溝の溝蓋・日よけ・広告看板類・防犯カメラ・植栽器具・電波障害対策ケーブルなど
    • 道路掘削を伴う占用行為の場合は、神戸市道路掘削及び復旧工事標準仕様書(PDF:562KB)を参照のうえ、申請書類を作成してください。
  3. 申請後、神戸市より各処理に応じてメールが届きますので、その案内に従ってください。
  4. すべての処理が完了しましたら、許可証を交付します。

注意事項

  • 許可には2~3週間程度(警察等との協議に要する期間は含みません)かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 内容により、所轄警察署の道路使用許可を受けていただく必要があります。

変更申請

電子申請により許可を受けた占用物件(設置工事等)に変更がある場合は変更申請をしてください。

工事着手届

工事等の着手前に、所轄警察署の道路使用許可が必要になります。

工事完了届

工事完了届は、道路の掘削の有無で申請内容が異なります。
道路掘削を伴う工事は、事前に所管事務所と協議を済ませてから申請してください。

住所変更等届出

占用者の住所などに変更がある場合は届出が必要です。占用物件によって届出先が異なります。

届出先が建設事務所となるもの

建設事務所に道路占用許可申請をしたもののうち、下記の期間に届け出る場合は、届出先が建設事務所になります。

  • 許可証の交付前(工事を伴わない占用物件)
  • 工事完了届提出前(工事を伴う占用物件に限る)

また、複数の建設事務所から占用許可を受けている場合は、それぞれの建設事務所に対して届出が必要です。

届出先が道路管理課となるもの

道路管理課に道路占用許可申請をしたもの及び、建設事務所への届出対象とならないもの

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お問い合わせ先

建設局道路管理課 

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