道路占用許可の電子申請

最終更新日:2023年8月7日

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2022年12月15日(木曜)から、道路占用許可申請がオンライン(e-KOBE:神戸スマート申請システム)申請できるようになりました。
まずは利用者登録をお願いします。
e-KOBE(外部リンク)
お知らせ(PDF:82KB)

なお、これまでどおり窓口受付による申請も行っています。

電子申請の対象となる手続き

道路占用をしようとする場所(行政区)を所管する建設事務所に申請してください。
ただし、占用物件が有線音楽放送用架空線、アーケード、電柱広告等の場合は占用しようとする場所(行政区)にかかわらず道路管理課に申請してください。

占用者の住所などに変更がある場合は、「住所変更等届出」の項目を確認のうえ、申請してください。

建設事務所への申請

新規申請(納付書による支払い)(外部リンク)
新規申請(オンライン決済)(外部リンク)

変更申請(納付書による支払い)(外部リンク)
変更申請(オンライン決済)(外部リンク)

工事着手届(外部リンク)

工事完了届(掘削なし)(外部リンク)
工事完了届(掘削あり・納付書による支払い)(外部リンク)
工事完了届(掘削あり・オンライン決済)(外部リンク)

住所変更等届(外部リンク)

道路管理課への申請

新規申請(納付書による支払い)(外部リンク)
新規申請(オンライン決済)(外部リンク)

変更申請(納付書による支払い)(外部リンク)
変更申請(オンライン決済)(外部リンク)

住所変更等届(外部リンク)

新規申請

申請の流れ

申請の前に、必ず所管の建設事務所と占用に関する協議をしてください。事前協議前に電子申請を行うことはできません。
建設事務所のご案内

【新規】道路占用許可申請のページにある申請書様式をダウンロードのうえ、申請書を作成してください。
申請書に記載のある添付書類も全て必要になります。

申請書様式は「一時占用」と「一般占用」の2種類あります。占用の内容によって様式が異なりますのでご注意ください。

  • 一時占用とは、道路を一時的に占用するもの
    (例)工事用仮囲い・足場・その他工事用施設など
  • 一般占用とは、一時占用以外の占用
    (例)側溝の溝蓋・日よけ・広告看板類・防犯カメラ・植栽器具・電波障害対策ケーブルなど

道路掘削を伴う占用行為の場合は、神戸市道路掘削及び復旧工事標準仕様書(PDF:562KB)を参照のうえ、申請書類を作成してください。

申請後、神戸市より各処理に応じてメールが届きますので、その案内に従ってください。
すべての処理が完了しましたら、許可証を交付します。

新規申請の流れ(PDF:1,412KB)

注意事項

  • 許可には2~3週間程度(警察等との協議に要する期間は含みません)かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 内容により、所轄警察署の道路使用許可を受けていただく必要があります。

変更申請

電子申請により許可を受けた占用物件(設置工事等)に変更がある場合は変更申請をしてください。
申請の流れ(変更申請)(PDF:1,517KB

工事着手届

申請の流れ(工事着手届)(PDF:1,405KB)
工事等の着手前に、所轄警察署の道路使用許可が必要になります。

工事完了届

工事完了届は、道路の掘削の有無で申請内容が異なります。
道路掘削を伴う工事は、事前に所管事務所と協議を済ませてから申請してください。
申請の流れ(工事完了届・掘削なし)(PDF:1,381KB)
申請の流れ(工事完了届・掘削あり)(PDF:1,506KB)

住所変更等届出

占用者の住所などに変更がある場合は届出が必要です。占用物件によって届出先が異なります。

  • 届出先が建設事務所となるもの
    建設事務所に道路占用許可申請をしたもののうち、下記の期間に届け出る場合は、届出先が建設事務所になります。
    ・許可証の交付前(工事を伴わない占用物件)
    ・工事完了届提出前(工事を伴う占用物件に限る)
    また、複数の建設事務所から占用許可を受けている場合は、それぞれの建設事務所に対して届出が必要です。
  • 届出先が道路管理課となるもの
    道路管理課に道路占用許可申請をしたもの及び、建設事務所への届出対象とならないもの
申請の流れ(住所等変更届出)(PDF:1,329KB)

お問い合わせ先

建設局道路管理課