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出産育児一時金の支給申請

最終更新日:2023年12月27日

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郵送による手続き(出産)

  • 国保加入者が出産した場合、出産育児一時金を医療機関などへの直接支払または神戸市行政事務センターへの申請により支給します。

直接支払

出産に要した費用を、国保から直接医療機関に支払う「出産育児一時金直接支払制度」を利用して、医療機関などでの窓口負担を減らすことができます。分娩する医療機関などの窓口で保険証を提示して、医療機関などと代理契約を結んでください。

  • 直接支払制度を利用しなかった場合は、神戸市行政事務センターに申請書を郵送してください。
  • 直接支払制度を利用して出産費用が支給金額を下回った場合は、差額を支給します。対象世帯には住所地の区役所などから申請書類を郵送しますので、同封している案内をご覧のうえ申請手続きをしてください。
  • 出産育児一時金の支給金額は、出生児1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は48万8千円)です。妊娠85日以降であれば流産・死産の場合にも支給されます。(2022年1月1日以降2023年3月31日以前の出産は42万円もしくは40万8千円、2021年12月31日以前の出産は42万円もしくは40万4千円)
  • 申請者は世帯主です。出産育児一時金の振込先は、原則として世帯主名義の口座となります。
  • 勤務先の健康保険に加入していた期間が1年以上あり、会社などを退職して6ヶ月以内に出産した場合には、勤務先の健康保険に出産育児一時金を申請することが可能です。この場合、国保の出産育児一時金は受給できません。また、国保で出産育児一時金を受給した場合、健康保険などからは受給できません。(健康保険などには付加給付がある場合もあります。)
  • 海外の医療機関などで出産した場合の出産育児一時金の申請手続きは、郵送では受付できません。住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口にご相談ください。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 出生児が国保に加入する場合、国民健康保険の資格取得(加入)の届出が必要です。郵送では受付できませんので、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口までお越しください。

国保への加入の届出

区役所・支所の住所・電話番号

1.申請用紙の印刷

出産育児一時金支給申請書

  • ご自宅にプリンタがない場合は、スマートフォン・パソコンのネットワークプリントなどのアプリ・ソフトを利用して文書をダウンロードし、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機を使って印刷ができます。

2.申請書の記入・作成

出産育児一時金支給申請書の記入例

  • 記入例をよくご覧いただき、必要事項を記入してください。
  • 申請書を受付後に、神戸市行政事務センターから内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。申請される方の電話番号(平日の日中に連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。
  • 書類の不備などがある場合は書類一式を返送することがあります。記入漏れや不足書類がないか十分にご確認のうえ郵送してください。
  • 申請書の記入方法ほかご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。

3.郵送による提出

(1)必要なもの

①出産育児一時金支給申請書

②母子手帳(出生届出済証明欄)または出生届のコピー

③医療機関などが発行した領収書または明細書(原本)(産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産された場合は、産科医療補償制度加入機関の印が入ったもの)

④医療機関などから交付された直接支払制度に関する合意文書または直接支払制度を利用していないことを証する書類のコピー

⑤保険証のコピー(出産した方のもの)

⑥振込先の預金通帳などのコピー(世帯主名義の金融機関名・店名・口座番号がわかるもの。世帯主名義以外の口座に振り込みを希望される場合は「委任状」が必要です。委任状を提出される場合は、世帯主の本人確認書類(代理人による手続きに記載の1点でよいものまたは2点必要なもの)を同封してください。)

委任状(世帯主名義以外の口座振込用)

委任状記載例(世帯主名義以外の口座振込用)

(2)送付先

〒650-0032

神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階

神戸市行政事務センター国民健康保険係「出産育児一時金」担当行

封筒の宛名としてご利用ください

4.支給決定手続

  • 郵送の場合、申請書が神戸市行政事務センターに到着した日を申請のあった日として判断します。
  • 郵送による提出物(上記3(1))が神戸市行政事務センターに到着しましたら、住民登録をしている区役所・支所に書類を送付し、区役所・支所で審査及び支給決定を行います。審査の結果、不支給になる場合があります。
  • 申請から支給まで2~3週間ほどかかります。

5.出産育児一時金支給

  • 申請書に記入された口座へ振り込みます。
  • 支給決定通知書をお送りして、支給金額などをお知らせします。

注意事項

未納保険料がある方は、申請前に未納保険料を納付していただき、手続きを行ってください。
納付書がお手元に無いときは、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口までお問い合わせください。

区役所・支所の住所・電話番号

区役所・支所に来庁して申請をする場合

  • 海外の医療機関などで出産した場合の出産育児一時金の申請手続きは、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口に来庁のうえ手続きをしてください。この場合の必要書類は、住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口へお問い合わせください。

(1)必要なもの

①出産育児一時金支給申請書

出産育児一時金支給申請書の用紙は住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口でもお渡しします。

②国民健康保険資格取得届(出生児が国保に加入される場合のみ。住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口で用紙を交付し、記入していただきます)

③保険証(出産された方のもの)

④母子手帳(出生届出済証明を受けたもの)または出生届(死産・流産の場合は医師の証明書)

⑤医療機関などから交付された直接支払制度に関する合意文書または直接支払制度を利用していないことを証する書類

⑥医療機関などが発行した領収・明細書(原本)(産科医療補償制度に登録した医療機関で出産した場合は産科医療補償制度加入機関の印が入ったもの)

⑦振込先の預金通帳など(金融機関・口座番号がわかるもの。世帯主名義)

(2)申請先

住民登録をしている区役所・支所の国保の窓口

受付日時:平日8時45分から17時15分まで

(3)代理人が来庁するとき
同一世帯の国保未加入者(世帯主・世帯主の配偶者を除く)や別世帯の代理人などが申請される場合は、委任状及び世帯主と代理人の本人確認書類(1点でよいものまたは2点必要なもの)が必要です。

 
(4)相続人が来庁するとき
世帯主の死亡により相続人が申請し、相続人名義の振込口座を指定する場合は、確約書及び相続証明書類(戸籍謄抄本など)の提出が必要です。

確約書

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分