次の場合は、住所地の区役所・支所の国民健康保険の窓口へ14日以内に届出をしてください。
以下の項目をクリックすれば手続きの詳細(来庁時の持ち物など)が分かります。
勤務先の健康保険を脱退したとき(郵送申請可)
郵送による申請ができます。手続き方法は以下のページをご確認ください
来庁時の持ち物
「離職票」・「退職証明書」等では手続きできません。勤めていた会社または加入していた健康保険組合に発行を依頼してください。
資格喪失証明書は退職日の翌日(資格喪失日)が記載されているものが必要です。また、年金事務所で発行できる場合もありますので、
その場合は年金事務所までお問い合わせください。
- (既に国民健康保険に加入している世帯に追加で入るとき)世帯主の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
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(参考)会社を退職した場合の医療保険の手続き
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会社を退職したときの医療保険の手続きは、次の3つの方法があります。
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健康保険の扶養認定
ご家族の中にお勤めになっている方がおられる場合には、勤務先の健康保険の扶養家族になれるかどうか勤務先等でお尋ねください。
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健康保険の任意継続
勤務先の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内に加入していた協会けんぽ等の保険者へ申請すれば、通常2年間継続することができます。
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国保への加入
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない場合は、国民健康保険への加入が義務づけられています。退職後14日以内に住所地の区役所・支所へ届出をしてください。
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市外・海外から転入したとき
来庁時の持ち物
- マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類をお持ちください。
- (既に国民健康保険に加入している世帯に追加で入るとき)転入先世帯の世帯主の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- (旧住所地で交付を受けた方のみ)「特定同一世帯所属者連絡票」または「旧被扶養者異動連絡票」
子どもが生まれたとき
来庁時の持ち物
(参考)関連手続き
出産育児一時金の支給
生活保護を受給しなくなったとき
来庁時の持ち物
加入手続きに関する注意事項
- 届出が遅れると、遡って保険料が発生するほか、適切な給付が受けられない場合があります。
- 保険料は、届出日に関わらず、資格のできた月に遡って発生します。
- 資格確認書、資格情報のお知らせは原則、世帯主宛てに普通郵便で送ります。住所確認のため、郵便局での転送はできません。
関連リンク
勤務先の健康保険に入ったとき・被扶養者になったとき
(郵送・オンライン申請可)
オンラインまたは郵送で手続きができます。
来庁時の持ち物
市外・海外へ転出するとき
来庁時の持ち物
死亡したとき
来庁時の持ち物
- 死亡を証明する書類
- 亡くなった方の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
関連手続き
葬祭費の支給
生活保護を受給し始めたとき
来庁時の持ち物
- マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類をお持ちください。
- 生活保護適用証明書(原本)(脱退する人全員分)
- 国民健康保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
脱退手続きに関する注意事項
- 75歳になって後期高齢者医療制度に加入する場合、国民健康保険は自動的に脱退の扱いになるため届出は不要です。
- 月末までに脱退した場合は、その月の保険料はかかりませんが、期別の保険料を支払う必要がある場合があります。
関連リンク
脱退に伴う保険料の概算
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失・汚損・破損したとき(再交付)(郵送申請可)
郵送による申請ができます。手続き方法は以下のページをご確認ください。
来庁時の持ち物
- 本人確認書類
- 交換する「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか(お持ちの場合)
区内で転居したとき
来庁時の持ち物
- 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- (既に国民健康保険に加入している世帯に追加で入るとき)転居先世帯の世帯主の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
氏名や世帯主が変わったとき
来庁時の持ち物
- 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか(世帯主が変更になる場合は世帯全員分)
修学のため市外へ転出するとき
修学が理由で住民票を市外へ移す場合、学生本人は引き続き神戸市の国民健康保険に加入することができます。
来庁時の持ち物
- 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 在学証明書
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方が後期高齢者医療制度に切り替えるとき
来庁時の持ち物
- 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 障害の程度を証する書類
後期高齢者医療制度のページはこちら
※75歳になるまでは、申請の撤回により国民健康保険に戻ることができます。
交通事故などで国民健康保険を使ったとき
- 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 交通事故証明書など
手続き方法など詳しくは以下のページをご確認ください。
市外の社会福祉施設などに入所のため転出するとき
住民票は市外に移りますが、その方の国民健康保険は引き続き神戸市で適用となります。
来庁時の持ち物
- 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 入所証明書など
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届出の対象となる社会福祉施設
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- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
- 特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が30人以上であるもの及び混合型特定施設)
- 病院・診療所
- 障害者支援施設など
- 障害者グループホーム
- 児童福祉施設
- 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
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入所後に社会福祉施設などを変更するときも届出が必要です。
40歳以上64歳以下の方が介護保険適用除外施設に入所・退所するとき
40歳以上64歳以下の方が、介護保険適用除外施設に入所している期間は、介護保険料を納める必要はありません。
来庁時の持ち物
- 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれか
- 入所(退所)証明書など
お問い合わせ先
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
TEL:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分