高額介護合算療養費

最終更新日:2023年11月13日

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高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方の自己負担があり、その自己負担額を年間(前年の8月1日~当年の7月31日まで)で合算し、自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分を支給する制度です。自己負担限度額は、受診された方の年齢や世帯の構成・所得状況によって異なりますので、以下の自己負担限度額の項目をご覧ください。

申請手続き(申請に必要なもの)

以下のものを持って、住所地の区役所・支所の国保年金係で手続きしてください。市役所では手続きできませんのでご注意ください。また、申請できる期間(時効)は、当年8月1日から2年以内ですので、お早めに手続きしてください。なお、高額介護合算療養費の支給対象となる方には、本市から申請のお知らせをお送りします。

  1. 保険証
  2. 金融機関の口座番号が分かるもの
  3. (前年8月1日~当年7月31日までに他保険の自己負担がある場合)自己負担額証明書
  4. (診療時の世帯主が申請時に亡くなられている場合)確約書(EXCEL)

なお、1~2の持ち物は、国民健康保険の世帯主のものと介護サービスを受けている方のものの両方が必要となりますのでご注意ください。

自己負担限度額

70~74歳の方のみ

世帯区分 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

69歳以下の方を含む

世帯区分 適用区分 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
基礎控除後所得
901万円超
212万円
基礎控除後所得
600万円超901万円以下
141万円
基礎控除後所得
210万円超600万円以下
67万円
基礎控除後所得
210万円以下
60万円
市民税非課税世帯 34万円

自己負担額に関する留意事項

  1. 高額療養費、高額介護(予防)サービス費を差し引いた額となります。
  2. 原則として、当年7月31日時点の医療保険上の世帯にいる方で合算します。そのため世帯区分も当年7月31日時点での判定になります。
  3. 国民健康保険の加入者と後期高齢者医療制度の加入者が同じ世帯にいるなど、異なる医療保険で自己負担額を合算することはできません。
  4. 以下の高額療養費の対象外のもの及び高額介護(予防)サービス費の対象外のものは自己負担額に含めることはできません。
    1. 医療保険の給付対象外のもの(差額ベッド代など)
    2. 介護保険の給付対象外のもの(利用上限額を超える利用者負担分など)
    3. 入院(入所)時の食費、居住費
    4. 69歳以下で1か月につき1つの医療機関で21,000円未満の一部負担金
  5. 基礎控除後所得とは、基礎控除(33万円。2021年以降は合計所得金額により異なり、合計所得2,400万円以下は43万円。)後の総所得金額等の世帯合計(国保加入者に限る)のことをいいます。
  6. 低所得1であっても、介護(予防)サービスの利用者が複数いる世帯については、介護保険から支給される高額医療合算介護(予防)サービス費は低所得2の限度額で計算します。

計算方法

手順

  1. まず70歳~74歳の自己負担額合計から70歳~74歳の自己負担限度額を控除する。
  2. 1の計算後になお残る負担額と69歳以下の負担額との合計から69歳以下の自己負担限度額を控除する。
  3. 1及び2で求めた支給額の合計を、各医療保険の自己負担額および各介護保険の自己負担額に応じて按分し、各保険者等が支給すべき金額を求める。

支給上の留意点

  1. 計算結果が500円以下の場合は支給対象外となります。
  2. 医療保険の自己負担限度額と介護保険の自己負担限度額に応じて按分し、医療保険から高額介護合算療養費、介護保険から高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。
  3. 高額介護合算療養費の支給は申請されてから2か月程度かかりますので予めご了承ください。なお、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給は処理の関係から1カ月程度遅れることになります。

下記お問い合わせフォームについて

以下の情報を「問い合わせ内容」にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
  • 被保険者証番号(7桁):被保険者証の右上に記載。お持ちでない場合は記入不要です。
  • 生年月日

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課