最終更新日:2021年12月24日
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高額療養費支給制度とは、国保加入者が医療機関等で1カ月に支払った一部負担金が自己負担限度額(以下、「限度額」という。)を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。限度額は、受診された方の年齢や世帯の所得状況によって異なりますので、以下のあてはまる年齢の項目をご覧ください。
また、事前申請により医療機関で支払う一部負担金を限度額までにする制度(「限度額適用認定証」制度)や特定の疾病に関わる治療を受けられている方は一部負担金を1万円もしくは2万円までにする制度(「長期特定疾病」制度)もあります。
世帯区分(基礎控除後所得※1) | 適用区分 | |
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901万円超 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円>※2 |
600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円>※2 |
210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円>※2 |
210万円以下 | エ | 57,600円 <4回目以降:44,400円>※2 |
市民税非課税世帯※3 | オ | 35,400円 <4回目以降:24,600円>※2 |
下表の限度額は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)からの適用となります。
世帯区分(適用区分) | 負担割合 | A:個人単位(外来)※6 | |
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B:世帯単位(入院含む) | |||
現役並みⅢ※1 | 3割 | 252,600円+(総医療費―842,000円)×1% <4回目以降:140,100円>※7 |
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現役並みⅡ※2 | 167,400円+(総医療費―558,000円)×1% <4回目以降:93,000円>※7 |
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現役並みⅠ※3 | 80,100円+(総医療費―267,000円)×1% <4回目以降:44,400円>※7 |
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一般 | 2割 | 18,000円 (年間上限144,000円)※8 |
57,600円 <4回目以降:44,400円>※7 |
低所得Ⅱ※4 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ※5 | 15,000円 |
判定対象者が1人の場合 | ①判定対象者の収入合計額が383万円未満 |
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②上記収入を超える場合は、判定対象者と「国保から後期高齢者医療制度へ切り替わった方※(特定同一世帯所属者)」も判定に含めた収入合計額が520万円未満 ※切り替わった日から国保の世帯主に変更がない場合に限ります。 | |
判定対象者が2人以上の場合 | 判定対象者の収入合計額が520万円未満 |
同じ世帯の方が、同じ月内に受けた保険診療の一部負担金について、1人当たりの医療機関ごとの額が21,000円以上であり、それを合算して表1の自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を高額療養費として世帯主へ支給します。
「同じ月内」に受けた保険診療の一部負担金が表2の限度額を超えたとき、その越えた額を高額療養費として世帯主へ支給します。次の順に限度額を適用します。
まず、70歳~74歳の方だけで高額療養費を計算します。次に、その計算の結果残った自己負担額と69歳以下の方の一部負担金(21,000円以上のもののみ)を合算して、表1の限度額を超える額を支給します。
平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費の制度が制度が見直されました。それに伴って、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
※「なお残る自己負担額」とは、計算期間において月毎の高額療養費が支給されている場合に、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて算出された額をいう。
支給対象となる場合は、支給申請のお知らせを送付します。内容を確認の上、申請してください。なお、計算期間内に加入保険の変更などがあった場合には、本市のみでは自動的に金額を算出できませんので、支給申請のお知らせを送付できない場合があります。
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