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手続きの必要な給付(療養費)

最終更新日:2023年6月9日

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療養費

療養費とは、医療費を全額支払っていても、申請により自己負担額を除いた額が払い戻されるものです。
申請から支払いまで2~3ヵ月以上かかりますので、ご了承ください。
療養費の請求期限は「医療機関などへ支払った日の翌日から2年」です。
区役所・支所で申請できるのは下表のとおりです。(郵送申請も一部可)

療養費など
の種類 
必要書類 留意事項
 急病などで
保険証不提示
〇共通書類
〇領収明細書
入院入院外歯科調剤
または診療報酬明細書のコピー
郵送申請可
 補装具
または輸血
〇共通書類
〇医師の意見書
〇装着証明書(弾性着衣の場合は装着指示書、小児用眼鏡の場合は作成指示書)
〇装具の明細書
〇代金の領収書(原本)
〇全身の写真(靴型装具の場合)
郵送申請可
 柔道整復師
(詳細ページ)
〇共通書類
〇施術内容明細書
保険診療扱いにできる場合
保険診療の対象
 はり・きゅう・マッサージ 〇共通書類
〇施術内容明細書
〇医師の同意書
保険診療扱いにできる場合
 資格証明書 〇資格証明書
〇受領委任状
〇領収書
【資格証明書】
特別事情なく保険料を1年以上滞納
⇒保険証返還後、資格証明書を交付
⇒医療費が全額自己負担
 海外療養費 〇共通書類
〇医療機関発行の診療内容明細書(翻訳付)
〇領収明細書(翻訳付)
〇同意書
〇パスポート
〇海外療養費確認表
海外療養費
 移送費 〇保険証
〇マイナンバー確認書類
〇医師の意見書
⇒(必要性、経路などがわかるもの)
〇領収書
負傷患者を災害現場から
医療機関に緊急移送した場合
 入院時食事・
生活療養費
〇共通書類 入院時食事療養費
入院時生活療養費
他保険による受診 〇保険証
〇世帯主の口座番号
〇前保険者が発行した診療報酬明細書
〇前保険者に支払った領収書
給付費返還金
 
〇共通書類=保険証・領収書・世帯主の口座番号
※世帯主名義以外の口座に振り込みを希望される場合は「委任状」が必要です。
委任状(世帯主以外の口座振込用)(PDF:53KB)
委任状記載例(世帯主以外の口座振込用)(PDF:67KB)

 海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費)

日本国内の医療機関などで、同じ傷病を治療した場合の治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。その際、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
申請内容を現地医療機関などに確認を行う場合、支給が1~2か月遅れることがありますので、ご留意ください。

申請様式(一式)
概要 日本語 英語 中国語
申請の説明 日本語 英語 中国語
 

入院時食事療養費

入院中の食事代のうち、下記の「自己負担額」を病院などの窓口でお支払いください。
自己負担額以上の食事代を負担された場合は、各区役所などの国保の窓口で申請してください。

要件\対象
※課税・非課税世帯は市民税対象
自己負担額
食事代(1食)
0~69歳 70~74歳
一般の被保険者(課税) 460円
※2
460円
※2



など
入院日数
(90日以下)
210円 210円
入院日数
(90日超え)
160円 160円
所得が一定基準に
満たない世帯
※1
--- 100円

 
※1
.各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である場合 
※2.指定難病患者や小児慢性特定疾病児童などの方は1食あたりの食事代の自己負担金は260円になります。 

入院時生活療養費

療養病床に入院する場合、65~74歳の方は、下記の標準負担額を病院などの窓口でお支払いください。(指定難病患者の方は食事代のみ。)標準負担額以上負担された場合は、各区役所などの国保の窓口で申請をしてください。

要件\対象
※課税・非課税世帯は市民税が対象
標準負担額
居住費
(1日)
食費
(1食)






(低)
一般の被保険者
(課税)
370円 460円
または
420円
65~69歳
非課税
(区分オ)
※1
210円
70~74歳 非課税
(低所得Ⅱ)
※1
210円
非課税
(低所得Ⅰ)
※2
130円






(高)
一般の被保険者
(課税)
370円
※3
460円
または
420円
※4
65~69歳
非課税
(区分オ)
※1

70~74歳
非課税
(低所得Ⅱ)
※1
入院日数
(90日以下)
210円
入院日数
(90日超え)
160円
70~74歳
非課税
(低所得Ⅰ)
※2
100円
 

※1.同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税の世帯 
※2.※1に加え、同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主の各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である世帯 
※3.指定難病患者の方は0円 
※4.指定難病患者の方は260円

入院時食事・生活療養費共通の留意事項

  • 市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、住所地の区役所などで手続きをしてください。食事代は申請月の初日から医療機関に提出することで減額されます。
  • 申請から医療機関で減額される日の直近12カ月以内の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間は除く)を超えた場合は、領収書などをお持ちの上、申請いただくことで、申請日の翌月1日から入院時の食事代が160円になる証を新たにお渡しします。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請はお早めに!
限度額・食事差額申請はお早めに!
申請を早めにすることで、自己負担額の軽減につながります。
詳しくは区役所・支所でご相談ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課