最終更新日:2022年1月4日
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次のような場合は、一旦、医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の保険給付額が払い戻されます。保険証・申請書に必要な書類を添えて住民登録をしている区役所等へ申請してください。一部の手続きは郵送で手続きができます。
申請から支払いまで2~3ヵ月ほどかかりますので、ご了承ください(内容審査が長引いた場合、それ以上かかることもあります)。
なお、療養費の請求権は医療機関等へ支払った日の翌日から2年です。ただし、支払を遅延した場合、または分割支払をした場合の起算日は医療費等の当初(一括)の請求があった日の翌日です。時効の成立以降は療養費の申請ができませんのでご注意ください。
(靴型装具を購入された方のみ)購入した靴型装具、購入者が装具を装着していること、購入者の顔が確認できる写真
社会保険等の資格を喪失後、神戸市国民健康保険の資格期間内に社会保険等の保険証を使用して医療機関等を受診し、前保険者から受けた給付を返還した場合
診療報酬明細書(レセプト)等が封筒に封入されている場合は絶対に開封しないでください。
保険診療扱いにでき、かつ国保に加入する人が施術費を全額支払った場合
受領委任により施術師が申請する場合は
・受領委任取扱規程第24により様式第6号若しくは第6号の2
・その他必要書類
保険診療扱い(※)にでき、かつ国保に加入する人が施術費を全額支払った場合
海外渡航中に急病などによりやむを得ず治療等を受けた場合、申請することで払い戻しを受けることができる場合があります。
日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。その際、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
日本と海外での医療体制等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがありますのでご留意ください。
申請の際の提出書類については、下記の「海外療養費について」および「海外療養費の支給申請をされる方へ」をお読みください。
郵送による手続きはできません。海外からご帰国後に住民登録をしている区役所等へ申請してください。
申請内容について現地医療機関等へ受診状況の確認を行う場合があります。
※提出書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文および翻訳者の氏名・住所の記載が必要です。
※空港にて出入国審査の自動化ゲートを利用される場合は、パスポートに出入国スタンプが押されません。
自動化ゲート利用時に出入国スタンプが必要な旨を申し出てください。
※パスポートの出入国スタンプが確認できない場合は、パスポートと併せて搭乗券・航空券を提出してください。
(日本への出入国の記録、受診した国への出入国の記録を確認します)
※出入国スタンプ・搭乗券・航空券が確認できない場合は、法務省にて出入国記録を取り寄せていただく必要があります。
(手数料が必要となります)
負傷した患者を災害現場から医療機関に緊急に移送した場合、移送費が支給されます。保険証・マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類・医師の意見書(移送を必要と認めた理由・移送経路・移送方法・移送年月日などの記載されたもの)・移送費用の領収明細書を添えて住所地の区役所・支所・出張所へ申請してください。
申請されてから支払いまでは3~4カ月かかります。(医療機関等からの請求書が市に届いてからになりますので、それ以上かかる場合があります)
入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「食事代の自己負担金」を病院等の窓口でお支払いください。残りを「食事療養費」として国保が負担します。
市民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」(70歳以上は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を交付しますので、保険証をお持ちになって、住所地の区役所・支所・出張所で手続きをしてください。また、直近12カ月以内の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間は除く)を超えた場合は、証明書類(領収書など)をお持ちの上、申請いただくことで、申請された日の翌月1日から入院時の食事代が160円になる証を新たにお渡しします。(注)
なお、食事代の自己負担金は、高額療養費を算定する場合の一部負担金には入りません。
要件\対象 | 1食あたりの食事代の自己負担金 | ||
---|---|---|---|
0歳~69歳の被保険者 | 70歳~74歳の被保険者(高齢受給者) | ||
一般の被保険者(市民税課税世帯) | 460円※2 | 460円※2 | |
市民税非課税世帯等 | 90日までの入院 | 210円 | 210円 |
90日を超える入院(申請月から過去12ケ月間の入院日数) | 160円 | 160円 | |
所得が一定基準に満たない世帯※1 | --- | 100円 |
1 各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である場合
※2 指定難病患者や小児慢性特定疾病児童等の方は1食あたりの食事代の自己負担金は260円になります。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方は、退院するまでの間においては1食あたりの食事代の自己負担金は260円に当分の間据え置かれます。
療養病床に入院する場合、65~74歳の方は、下記の食費・居住費を病院等の窓口でお支払いください。残りを国保が負担します。(指定難病患者の方は食事代のみお支払ください。)
市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、保険証をお持ちになって、住所地の区役所・支所・出張所で手続きをしてください。また、直近12カ月以内の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間は除く)を超えた場合は、証明書類(領収書など)をお持ちの上、申請いただくことで、申請された日の翌月1日から入院時の食事代が160円になる証を新たにお渡しします。(注)
要件\対象 | 標準負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日あたりの居住費 | 1食あたりの食費 | |||||
入院医療の必要性の低い方 | 一般の被保険者(市民税課税世帯) | 370円 | 460円 または 420円 |
|||
65~69歳で、区分「オ」(市民税非課税世帯)の方※1 | 210円 | |||||
70~74歳の方 | 市民税非課税世帯 (低所得Ⅱ)※1 |
210円 | ||||
市民税非課税世帯 (低所得Ⅰ)※2 |
130円 | |||||
入院医療の必要性の高い方 | 一般の被保険者(市民税課税世帯) | 370円※3 | 460円 または 420円※4 |
|||
|
90日までの入院 | 210円 | ||||
90日を越える入院 | 160円 | |||||
70~74歳の方で、市民税非課税世帯(低所得Ⅰ)※2 | 100円 |
1 同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主が市民税非課税の世帯
※2 ※1に加え、同じ世帯の国保加入者全員及び世帯主の各種収入金額から必要経費相当額を引いた額がいずれも0円である世帯
※3 指定難病患者の方は0円
※4 指定難病患者の方は260円
(注)市民税非課税世帯の場合、食事代は証を申請した月の初日から(直近12カ月以内の入院日数が90日の場合は、申請した月の翌月1日から)医療機関に提出することで減額されます。証の申請から医療機関で減額される日の前日までの食事代は申請により差額が支給されますが、申請日より前の食事代は、申請が遅れたことにやむを得ない事情がある場合を除き、支給されませんのでお早めに申請してください。
お問い合わせ先
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電話 0570-083330 または 078-333-3330