最終更新日:2024年8月27日
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国保に加入している人が、病気やケガで医療機関にかかったときは、保険による診療が受けられます。また、医療費が高額になった場合などは、申請により現金の支給が受けられます。
なお、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します。
病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療などを受けることができます。
就学前児童 | 2割 |
就学児童~69歳 | 3割 |
70歳~74歳の高齢受給者 | 2割 |
70歳~74歳の高齢受給者(現役並み所得) | 3割 |
難病患者、末期のがん患者などが、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、医療機関の窓口で一部負担金を支払うだけで、残りを国保が負担します。(ただし、オムツ代などは、自己負担。また要介護者については介護保険から給付。)
健康診断・人間ドック・予防接種・美容整形・歯科材料費(金合金など)・正常な分娩など・差額ベッド代・業務上又は通勤途上のケガや病気
お問い合わせ先 | 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター |
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電話番号 | 078-381-7726 |
受付時間 | 平日8時45分~17時15分 |