長期特定疾病

最終更新日:2023年11月13日

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下記の疾病の方は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すれば、一部負担金の限度額が1カ月につき1医療機関ごとに1万円(人工腎臓(透析)を実施している69歳以下の上位所得世帯の方は2万円)になります。

  • 人工腎臓(透析)を実施している慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するものに限る)
※マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関では、マイナンバーカードまたは保険証の提示により、自己負担額が限度額までになります。対象医療機関は厚生労働省ホームページ(外部リンク)で確認できます。

申請手続き

「特定疾病療養受療証」の交付申請は、必要な書類をお持ちになって住所地の区役所・支所の国保の窓口で手続してください。なお、申請された月の1日より有効な証を即日交付します。

  • 保険証
  • 特定疾病を証明する書類

長期特定疾病療養の注意点

  1. 世帯に所得未把握の方がいる場合、一部負担金の限度額が「2万円」(人工腎臓(透析)を実施している69歳以下の方のみ)となります。
  2. 1カ月の間に複数の医療機関にかかられた場合、医療機関ごとに限度額までの支払いになります。そのため、例えば、一部負担金の限度額が1万円の方が2つの医療機関でそれぞれ1万円払った場合、1万円が返金されることはありません。
  3. 院外処方の場合、病院と薬局を1つの医療機関とみなして高額療養費が計算されるため、限度額を超えた分は、後日申請により支給されます。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号 078-381-7726
受付時間 平日8時45分~17時15分