ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 特別徴収税額決定通知書
最終更新日:2026年11月5日
ページID:67692
ここから本文です。
年度の最初の税額決定決知書は、例年5月末日までに送ります。
期限を過ぎて給与支払報告書が提出された場合などは、6月以降となります。
年度途中で金額や人員に変更がある場合は、税額変更通知書を送ります。
内容を確認し、徴収金額に反映してください。
個人用の通知書は、従業員本人へ渡してください。
税額通知書に、既に退職済などで特別徴収できない従業員が掲載されている場合は、対象者の給与所得者異動届出書を提出してください。
2024(令和6)年度から、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した場合の税額決定通知書受取方法が変わります。
郵送未着や汚損、事業所内での紛失などで再発行を希望する場合は、以下から手続きしてください。
(e-KOBE:神戸市スマート申請システムは緊急メンテナンスのため現在ログインできません。再発行を希望する場合は、0570-078-401にお問い合わせください)
給与支払報告書を提出していない場合や、特別徴収の対象となる従業員がいない場合は、税額決定通知書は発送されません。
以下に該当する場合は神戸市での特別徴収とはなりません。
以下に該当する場合は神戸市での特別徴収とはなりません。
画面左下の「?」マークのアイコンをクリックしてください。
その他の質問をチャット方式で確認できます。
![]()
![]()
住民税(市県民税)の特別徴収に関するお問い合わせは、問い合わせフォームに入力してください。