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ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 特別徴収税額通知書の発送日

特別徴収税額通知書の発送日

最終更新日:2026年4月10日

ページID:72794

ここから本文です。

特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日を掲載しています。
通知のお届けが完了するまで、1か月~2か月程度かかります。
なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。
発送予定日が変更となった場合は、随時掲載していきます。

給与所得者異動届出書による通知

今後の税額通知書発送日(予定)

注意点

  • 異動届出書は異動があった翌月の10日までに提出してください。
  • 上記期限内に提出された書類の税額通知書は、下記の日程で発送されます。
  • 期限を過ぎた場合、発送日は異なるので、到着をお待ちください。
  • 税額の変更がない場合や処理を進めることができない場合は、税額通知書は発送されません。
  • 対象者の未徴収税額が0円であったり、貴社で特別徴収が行われていない場合などが該当します。

異動届の税額通知書発送予定

神戸市の受付日

特別徴収税額通知書発送日

3月14日~4月6日 4月21日
4月7日~4月15日 5月7日
4月16日~5月1日 5月19日※
5月2日~5月9日 5月27日※
5月10日~5月22日 6月9日

4月16日以降に6月分以降の異動(退職等)の異動届を提出した場合、税額通知書の送付は6月9日になります。

発送済みの異動届の発送日

神戸市の受付日

特別徴収税額決定通知書発送日

2月10日~2月15日 3月4日
2月16日~3月1日 3月19日
3月2日~3月13日 3月31日

切替依頼書提出による通知

切替依頼書を神戸市に提出された後、
特別徴収税額通知書が事業所宛に発送されます。
ただし、以下の場合は通知書が発送されないことがあります

処理が進まないケース

  • 他の事業所が特別徴収先となっている場合
  • 普通徴収の納期限がすでに過ぎている場合

普通徴収の納期限を過ぎた税額について

  • 納期限を過ぎた普通徴収分は、特別徴収に切替できません
  • 納期限を過ぎた場合でも、納付書は使用可能です。
    従業員の方へ納付を促してください。

今後の税額通知書発送日(予定)

神戸市の受付日

特別徴収税額通知書発送日

2月3日~4月10日

5月中旬予定

4月11日~5月22日 6月9日

受付済みの切替依頼書の発送日

神戸市の受付日

特別徴収税額通知書発送日

12月23日~1月18日 2月2日
1月19日~1月25日 2月10日
1月26日~2月2日 2月24日

特別徴収の開始月

開始月の記入ルール

  • 提出月(必着)の「翌々月以降」を記入してください(※6月開始希望を除く)
  • 開始できない月を記入、または未記入の場合
    →開始可能月で自動処理されます

受付日別|特別徴収開始可能月

神戸市の受付日 特別徴収開始可能月
3月1日~4月10日 6月(納期限7月10日)以降
4月11日~5月31日 7月(納期限8月10日)以降
6月1日~6月30日 8月(納期限9月10日)以降

特別徴収に関するお問い合わせ先

住民税(市県民税)の特別徴収に関するお問い合わせは、問い合わせフォームに入力してください。

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