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ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 特別徴収税額通知書の発送日

特別徴収税額通知書の発送日

最終更新日:2026年1月29日

ページID:72794

ここから本文です。

特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日を掲載しています。
通知のお届けが完了するまで、1か月~2か月程度かかります。
なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。
発送予定日が変更となった場合は、随時掲載していきます。

給与所得者異動届出書による通知

今後の税額通知書発送日(予定)

注意点

  • 異動届出書は異動があった翌月の10日までに提出してください。
  • 上記期限内に提出された書類の税額通知書は、下記の日程で発送されます。
  • 期限を過ぎた場合、発送日は異なるので、到着をお待ちください。
  • 税額の変更がない場合や処理を進めることができない場合は、税額通知書は発送されません。対象者の未徴収税額が0円であったり、貴社で特別徴収が行われていない場合などが該当します。

異動届の税額通知書発送予定

神戸市の受付日

特別徴収税額通知書発送日

12月23日~1月18日 2月2日
1月19日~1月25日 2月10日
1月26日~2月3日 2月24日
2月4日~2月14日 3月4日
2月15日~3月1日 3月19日
3月2日~3月13日 3月31日

発送済みの異動届の発送日

神戸市の受付日

特別徴収税額決定通知書発送日

11月12日~11月26日 12月9日
11月27日~12月17日 1月7日
12月18日~12月22日 1月14日

切替依頼書提出による通知

切替依頼書を神戸市に提出された後、
特別徴収税額通知書が事業所宛に発送されます。
ただし、以下の場合は通知書が発送されないことがあります

処理が進まないケース

  • 他の事業所がすでに特別徴収先となっている場合
  • 普通徴収の納期限がすでに過ぎている場合

普通徴収の納期限を過ぎた税額について

  • 納期限を過ぎた普通徴収分は、特別徴収に切替できません
  • 多くの普通徴収は2月2日までが納期限です
  • 納期限を過ぎた場合でも、納付書は使用可能です。➡従業員の方へ納付を促してください

【例外】納期限が2月28日の普通徴収の納付書をお持ちの方

  • 1月頃に異動届を提出された方の中には2月28日納期限分の普通徴収が送付されることがあります
  • この分については特別徴収への切替が可能です
  • 納期限が3月以降の普通徴収については切替不可

今後の税額通知書発送日(予定)

通常の切替依頼書

神戸市の受付日

特別徴収税額通知書発送日

12月23日~1月18日 2月2日
1月19日~1月25日 2月10日
1月26日~2月2日 2月24日

2月3日~4月10日

5月中旬予定

納期限が2月28日の方

神戸市の受付日

特別徴収税額通知書発送日

2月3日~2月14日

3月4日
2月15日~2月28日 3月19日

受付済みの切替依頼書の発送日

神戸市の受付日

特別徴収税額通知書発送日

11月17日~11月18日 12月9日
11月19日~12月16日 1月7日
12月17日~12月22日 1月14日

特別徴収の開始月

開始月の記入ルール

  • 提出月(必着)の「翌々月以降」を記入してください(※6月開始希望を除く)
  • 開始できない月を記入、または未記入の場合
    開始可能月で自動処理されます

受付日別|特別徴収開始可能月

神戸市の受付日 特別徴収開始可能月
1月1日~1月31日 3月(納期限4月10日)以降

2月1日~2月28日(注)

4月(納期限5月10日)以降
3月1日~4月10日 6月(納期限7月10日)以降

(注)2月3日以降は納付書の納期限が2月28日までの分だけが切替可能です。

特別徴収に関するお問い合わせ先

住民税(市県民税)の特別徴収に関するお問い合わせは、問い合わせフォームに入力してください。
特別徴収問い合わせフォーム

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