ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 退職所得にかかる住民税(市県民税)
最終更新日:2024年9月6日
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退職金に対する住民税(市県民税)は、他の所得と分離して課税されます。
その場合、給与等の支払者である特別徴収義務者が退職手当等の支払時に徴収し、市へ納めます。
(1)納入申告書
(2)源泉徴収票(特別徴収票) または 納入内訳書(PDF:531KB)
(1)納入申告書
神戸市からお送りしている各月の納入書の裏面にある納入申告書を記載してください。
納入書をお持ちでない場合、こちら(PDF:360KB)を両面印刷(短編綴じ)、「実際のサイズ」で印刷してください。(納入書、納入申告書の記入例(PDF:465KB)(PDF:489KB))
(2)源泉徴収票(特別徴収票)または 納入内訳書
ページ下部の送付先まで郵送してください。
(1)納入申告書、(2)源泉徴収票(特別徴収票)
地方税ポータルシステムから提出可能です。
詳細はeLTAXホームページでご確認ください。
納入金額=市民税+県民税
市民税=退職所得金額×6%(税率)※100円未満の端数切捨て
県民税=退職所得金額×4%(税率)※100円未満の端数切捨て
退職所得の計算方法は、所得税と同じですので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
退職金を支給した日の翌月10日(10日が休日の場合は翌営業日)