最終更新日:2023年9月27日
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特別徴収とは、給与支払者が、従業員等に毎月支払う給与から市県民税を引き去り、翌月10日(当日が日曜日・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は月曜日)までに市町村に納入する制度です。この制度は、地方税法及び神戸市税条例の規定により、原則、所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
このページでは、特別徴収に関するお知らせや各種の手続き等について、ご案内しています。
発送は、令和5(2023)年5月17日(水曜日)です。
重要なお知らせ |
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ケース | 届出 |
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退職や休職等に伴い、給与から市県民税を特別徴収できなくなった従業員がいる場合 | 給与所得者異動届出書 |
入社等に伴い、これから特別徴収に切り替えたい従業員がいる場合 | 特別徴収切替依頼書 |
退職等に伴い、従業員に支給した退職金等に市県民税がかかる場合 | 退職手当等に係る市県民税に関する届出書 |
特別徴収義務者の名称、所在地等を変更した場合 | 特別徴収義務者の所在地等変更届出書 |
近畿2府4県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入される場合 | 指定通知書(近畿2府4県以外のゆうちょ銀行・郵便局提出用)(PDF:362KB) |
納入書(給与分) ※ B5サイズを指定して印刷してください。 ※ 退職所得分の納入には使用できません。 |
お問い合わせの前にこちらもご確認下さい
行財政局税務部法人税務課(特別徴収担当)
電話番号:078-647-9401
※市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の発送に伴い、
5月中旬以降は電話が非常に混み合います。
繋がりにくい場合は、大変恐れ入りますが、時間や日にちを空けて
電話をおかけ直し下さい。
また、神戸市総合コールセンターでは
特別徴収に関する個別のお問い合わせにお答えできませんので、
上記の電話番号へお問い合わせください。