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市民税県民税の特別徴収について(事業所様向け)

最終更新日:2023年2月28日

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特別徴収とは、給与支払者が、従業員等に毎月支払う給与から市県民税を引き去り、翌月10日(当日が日曜日・祝祭日の場合は翌日、土曜日の場合は月曜日)までに市町村に納入する制度です。この制度は、地方税法第321条の4及び神戸市税条例の規定により、原則、所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。

このページでは、特別徴収に関するお知らせや各種の手続き等について、ご案内しています。

お知らせ

令和5年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の発送

発送は、令和5年5月17日(水曜日)です。

重要なお知らせ

  • 5月中旬以降は電話が非常に込み合います。繋がりにくい場合は、時間や日にちを空けて電話をおかけ直しください。
異動届出書の提出時期によって、税額通知書の反映時期が異なります。発送のめやすは以下のとおりです。
 
  • 令和5年4月17日までの受付分 令和5年5月17日(水曜日)発送分に反映
  • 令和5年4月18日以降の受付分 令和5年6月以降発送分に反映
  • ガイド付き簡単作成サイト「申請サポートプラス」から「給与所得者異動届出書」が作成できます。
    直接、電子的に申請手続きすることはできません。

給与支払報告書・異動届などのeLTAXご利用のご案内

  • eLTAX(地方税ポータルシステム)とは、地方税における申告、申請、納税などの手続きをインターネットを利用して電子的に行っていただけるシステムのことです。さまざまなメリットがありますので、ぜひ導入をご検討ください。

1.特別徴収に関する各種届出等

ケース 届出
退職や休職等に伴い、給与から市県民税を特別徴収できなくなった従業員がいる場合 給与所得者異動届出書
入社等に伴い、これから特別徴収に切り替えたい従業員がいる場合 特別徴収切替依頼書
退職等に伴い、従業員に支給した退職金等に市県民税がかかる場合 退職手当等に係る市県民税に関する届出書
特別徴収義務者の名称、所在地等を変更した場合 特別徴収義務者の所在地等変更届出書
近畿2府4県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入される場合 指定通知書(近畿2府4県以外のゆうちょ銀行・郵便局提出用)(PDF:362KB)

 2.よくある質問と回答(Q&A)

3.特別徴収のしおり(事務マニュアル)

4.納期の特例申請

(参考)過去のお知らせ

行財政局税務部法人税務課(特別徴収担当)
電話番号:078-647-9401

市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の発送に伴い、
 5月中旬以降は電話が非常に混み合います。
 繋がりにくい場合は、大変恐れ入りますが、時間や日にちを空けて
 電話をおかけ直し下さい

また、神戸市総合コールセンターでは
特別徴収に関する個別のお問い合わせにお答えできませんので、
上記の電話番号へお問い合わせください。

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課