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最終更新日:2024年9月6日
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従業員の特別徴収をやめ、普通徴収(個人での納付)に変更、または別の事業所での特別徴収に変更する手続きです。
〒653-8770 |
特別徴収税額決定通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は提出が必要です。
年度途中で税額変更があった際、特別徴収が継続された状態であれば、事業所宛に通知書をお送りすることとなります。
未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択して、異動届出書を提出してください。以降の納税については、市から相続人へ直接通知します。
画面左下の「?」マークのアイコンをクリックしてください。
その他の質問について、チャット方式で確認できます