特別徴収をされている給与所得者(納税義務者)に、退職、転勤、休職、死亡等の異動が生じた場合に提出していただく届出書です。
ガイド付き簡単作成サイト「申請サポートプラス」で作成できます
- 上記のホームページのガイドにそって入力することで「給与所得者異動届出書」が簡単に作成できます。
- 作成した届出書は、お使いのパソコンに保存されます。プリンターで印刷して神戸市へ郵送してください(持参可)。
- 直接、電子的に申請手続きをすることはできません。
ダウンロードした届出書に手書きされる場合
A4サイズで印刷してお使いください。
事務の流れ
- 異動届出書を作成します。
- 異動があった月の翌月10日までに、法人税務課(特別徴収担当)へeLTAX(エルタックス)、郵送または窓口でご提出ください。
- 当課で内容を精査した上で、入力処理を行います。
- 月割額に変更がある場合、当課から税額変更通知書を発送します。
標準処理期間のめやす
30日間
4月提出の異動届出書の税額通知書への反映
4月提出の異動届出書は、提出時期によって税額通知書への反映時期が異なります。
- 令和5年4月17日(月曜日)までの受付分 令和5年5月17日(水曜日)発送分に反映
- 令和5年4月18日(火曜日)以降の受付分 令和5年6月以降発送分に反映
外国人従業員の帰国時の市県民税の一括徴収
- 例年、市県民税を特別徴収で納めていただいている外国人従業員が帰国したのち、市県民税が未納になる事例が生じております。外国人従業員が退職や転勤後に帰国する場合は、帰国前に残りの市県民税を一括徴収してください。
- また、1月2日以降に帰国する場合は、翌年度の市県民税が課税される場合がありますので、従業員自身に納税管理人を選定いただくか、事前にお納めいただきますよう、案内をお願いします。
eLTAX(エルタックス)のご利用のご案内
地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し、インターネットにより異動届出書の提出ができます。
下記のリンク先にて、ご利用のメリットや、利用開始の流れをご案内しています。
関連リンク