ホーム > 税金 > 市税 > 住民税(市県民税)の特別徴収 > 特別徴収税額決定通知書 > 年度途中の特別徴収税額変更通知書
最終更新日:2025年9月9日
ページID:68008
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以下の場合には、年度の途中で特別徴収税額変更通知書を送ります。
本人の申告等で税額が変更となった場合は、税額通知書の摘要部分に「増額」または「減額」と記載されています。年度と発付日を確認して、以下のとおり対応してください。
発付日の次月分以降から徴収税額を変更してください。
発付日以前の月分の差額は手続きが不要です。市から従業員ご本人に還付または充当の手続きをご案内します。
手続きは不要です。通知書を事業所で保管してください。
税額変更での差額は、市から従業員ご本人に、還付または充当の手続きを案内します。
従業員ご本人に渡してください。
発付日の月以前の金額が変更された場合の差額は、市から従業員ご本人に、還付または充当の手続きを案内しますので、変更前の金額のまま納めてください。
本人の申告や、扶養事項の見直しなどにより、税額が変更することがあります。個人情報のため、不明な点がある場合は従業員本人が市民税課(078-647-9300)へ問い合わせてください。
画面左下の「?」マークのアイコンをクリックしてください。
その他の質問をチャット方式で確認できます。
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