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特別徴収税額の納入・納入書

最終更新日:2023年12月15日

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電子で納入

納入書で納入

納入書は、税額通知書に同封して送っています。納入金額を記載して金融機関へ持参してください。

近畿2府4県以外のゆうちょ銀行・郵便局は、窓口に指定通知書を提出して、利用できます。

納入書が手元にない場合

毎月の給与分の納入

印刷したPDFに必要事項を記入し、金融機関へ持参してください。 年度分全ての綴りの発行を希望する場合は、以下から申請してください。送付まで1週間程度かかります。

退職所得にかかる住民税(市県民税)の納入

下記のリンクをご覧ください。

納期の特例申請

申請すると、住民税(市県民税)の特別徴収の納期限を年2回に分けることができます。
承認の条件など、詳しくは以下のページをご覧ください。

よくある質問

Q1.納期限を過ぎても納入できますか?

納期限後でも、納入書は金融機関で使うことができます。
延滞金等が発生する場合は別途お知らせしますので、一旦、本税を納めてください。

Q2.当月の納入ができませんでした。翌月分とあわせて納入できますか?

納入はできますが、納入すべき金額によっては納期限を経過した日数に応じて延滞金が発生することがあります。
電子納税等で納期限後の手続きができない場合は、納入書を使って速やかに納入してください。

その他の質問

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お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課