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最終更新日:2021年12月28日
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(令和3年中退職者は、退職時点で神戸市居住の方)
総括表は、神戸市長あてで作成・提出してください。総括表を区別に作成・提出いただく必要はありません。
税務署宛ての提出物(源泉徴収票、各種法定調書など)は、給与支払報告書に同封できませんので、別に管轄の税務署へご提出ください。
令和3年度の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出された事業所は除きます。
送付対象でないが、総括表が必要な場合は、様式集のページから総括表をダウンロードしてご利用ください。
個人別明細書は事業所ごとに必要枚数が異なるため同封しておりません。
最寄りの税務署、神戸市役所法人税務課、各区役所市税の窓口で配布しています。
本市に概ね100枚以上の給与支払報告書を提出する場合は是非、また、100枚未満の場合もできるだけeLTAXの利用を進めていただきますようお願いいたします。
【参考】eLTAX等による提出義務基準引き下げについて
平成30年度の税制改正において、令和3年1月以後に提出する給与支払報告書について、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出すべき枚数が100枚以上(改正前1000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務づけられました。
〒653-8770
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
行財政局税務部法人税務課(特別徴収担当)
電話:078-647-9401
(関係法令)
兵庫県下全市町において、地方税法(第321条の3,4,5)に基づき、特別徴収の徹底を行っています。
所得税の源泉徴収義務のある全ての給与支払者に、従業員の方の個人住民税について、原則特別徴収していただいております。
(特別徴収:給与支払者が従業員の市県民税を毎月の給与から引き去りし、まとめて納入する方法)
下の〈普通徴収の理由〉に該当する方は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する理由または略号(a~d)を記載し、「普通徴収切替理由書」に理由別の人数を記入してください。
eLTAXや光ディスク等の電子媒体で提出される場合は、普通徴収欄にチェックを入力し、摘要欄に該当する理由または略号(a~d)を入力してください。
(普通徴収希望として提出されても、上の理由の記載が無ければ「特別徴収」として取り扱います。)
a 退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
b 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
c 給与の支払が不定期な(毎月支給されていない)方
d 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
例年、市県民税を特別徴収で納めていただいている外国人従業員の方が帰国されたのち、市県民税が未納になる事例が生じております。
外国人従業員が退職や転勤後に帰国する場合は、帰国前に残りの市県民税を一括徴収してください。
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
外国人従業員の帰国時に市県民税を一括徴収できない場合は、納税管理人の届け出をお願いいたします。特に1月から6月までの間に帰国される方は、新年度の市県民税の納税通知を出国後にお送りすることになるため、納税等が難しくなります。特別徴収義務者の方から手続きをご案内いただきますようお願いします。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330