最終更新日:2025年7月15日
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ご注意
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※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。
令和7年1月1日に神戸市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
「不足額給付Ⅰ」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
ケース① 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
ケース② 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
事務処理基準日(令和7年6月2日)時点に賦課処理が完了している課税資料をもとに算定します。
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
(注)当初調整給付金が対象外だった方は0円。
辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。
※当初調整給付は令和6年夏頃に実施しており、申請期間は終了。
受給辞退や不備未解消、未申請等により調整給付金を受け取っていない場合でも、Bで差し引かれ、Cの給付額に加算されることはない。
最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
発送:令和7年7月末
対象:税情報や当初調整給付金の申請情報等から、「不足額給付金額」及び「振込金融機関の口座情報」を神戸市が把握できている方
申請:原則、不要
支給:令和7年8月末(予定)
発送:決まり次第、改めてお知らせします。
対象:支給案内書送付者を除く対象者(他都市からの転入者含む)
申請:必要(e-KOBE(一部手続きを除く)または郵送)
支給:受付後、内容に不備がなければ、1カ月程度で指定口座へ振込
※e-KOBEで申請される方は、お手元に確認書が必要です。
※申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。
発送:支給要件の確認が必要なため、原則、自ら申請書を取り寄せていただく必要があります。書類の取り寄せは、9月上旬以降にコールセンターへご連絡ください。
※神戸市で課税資料等をもとに支給要件を満たすことが確認できた際は、ご連絡がない場合でも個別に書類をお送りします。
申請:必要(郵送のみ)
支給:受付後、内容に不備がなければ、1カ月程度で指定口座へ振込
神戸市給付金コールセンター
※現在、支給対象者の確認および給付額算定に向けて作業を進めているところです。そのため、具体的なお問い合わせ(対象者に該当するか否か・支給金額等)にはお答えできません。
※不足額給付Ⅰの対象確認に関するお問い合わせにつきましては、7月下旬よりコールセンターで対応します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税 特設サイト|国税庁
令和6年7月に、当初調整給付の支給対象者の方(納税通知書で設定されている送付先あて)へ当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給案内書(PNG:121KB)」または「支給要件確認書(PNG:200KB)」)を送付しました。
令和6年中に神戸市外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。
当該書類を紛失された場合の、再発行は受け付けておりません。
代わりに、支給額が記載された証明書を発行いたしますので、e-KOBE 「当初調整給付金 金額確認書類の発行受付フォーム」より 注意事項をご確認のうえ、申請をしてください。
オンラインでの申請が難しい場合は、神戸市給付金コールセンター(電話番号078-771-7201)までお問い合わせください。
ただし、令和6年度の住民税が未申告である場合等、神戸市で当初調整給付の算定ができなかった方は、提供できる情報がないため、証明書の発行はできません。
「よくある質問_神戸市定額減税に伴う不足額給付金(PDF:1,139KB)」に掲載しています。