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ホーム > 生活保護・地域福祉 > 生活困窮者自立支援 > 定額減税に伴う不足額給付金

定額減税に伴う不足額給付金

最終更新日:2025年7月15日

ページID:77158

ここから本文です。

ご注意
  • 令和6年分の所得税実績額等の確定後である令和7年6月2日を事務処理基準日として算定していく旨が国から示されました。
  • 現時点では具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
  • 不足額給付Ⅰの対象確認に関する問い合わせにつきましては、7月下旬よりコールセンター(078-771-7201)で対応します。
  • 不足額給付Ⅰは当初調整給付金額を考慮して不足額が算定されていますが、当初調整給付を受給していない(例:受給辞退・不備未解消・未申請)場合でも、今回の不足額給付にあわせて受給することはできません。
  • 最新の情報は、当ホームページや広報紙KOBEで適宜お知らせいたします。
  • 申請される際は、【有効な本人確認書類】(PDF:430KB)をご確認ください。

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税特設サイト
 

 概要

当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。

対象者

令和7年1月1日に神戸市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方

※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。

不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付Ⅱ

「不足額給付Ⅰ」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
    ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者


ケース① 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
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ケース② 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
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 給付額

事務処理基準日(令和7年6月2日)時点に賦課処理が完了している課税資料をもとに算定します。

不足額給付Ⅰ

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
1image
(注)当初調整給付金が対象外だった方は0円。
   辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。
   ※当初調整給付は令和6年夏頃に実施しており、申請期間は終了。
    受給辞退や不備未解消、未申請等により調整給付金を受け取っていない場合でも、Bで差し引かれ、Cの給付額に加算されることはない。
 


イメージ図

不足額給付Ⅱ

最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 案内の発送時期・手続き・支給時期

不足額給付Ⅰ

  • 支給案内書

発送:令和7年7月末
対象:税情報や当初調整給付金の申請情報等から、「不足額給付金額」及び「振込金融機関の口座情報」を神戸市が把握できている方
申請:原則、不要
支給:令和7年8月末(予定)

  • 確認書

発送:決まり次第、改めてお知らせします。
対象:支給案内書送付者を除く対象者(他都市からの転入者含む)
申請:必要(e-KOBE(一部手続きを除く)または郵送)
支給:受付後、内容に不備がなければ、1カ月程度で指定口座へ振込
※e-KOBEで申請される方は、お手元に確認書が必要です。
※申請開始直後は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。 

不足額給付Ⅱ

  • 申請書

発送:支給要件の確認が必要なため、原則、自ら申請書を取り寄せていただく必要があります。書類の取り寄せは、9月上旬以降にコールセンターへご連絡ください。
※神戸市で課税資料等をもとに支給要件を満たすことが確認できた際は、ご連絡がない場合でも個別に書類をお送りします。
申請:必要(郵送のみ)
支給:受付後、内容に不備がなければ、1カ月程度で指定口座へ振込

 問い合わせ先

神戸市給付金コールセンター

  • 電話番号:078-771-7201(受付時間)8時45分~17時30分※土日祝日を除く

※現在、支給対象者の確認および給付額算定に向けて作業を進めているところです。そのため、具体的なお問い合わせ(対象者に該当するか否か・支給金額等)にはお答えできません。
※不足額給付Ⅰの対象確認に関するお問い合わせにつきましては、7月下旬よりコールセンターで対応します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税 特設サイト|国税庁

 当初調整給付の支給額がわかる書類の保管について

令和6年7月に、当初調整給付の支給対象者の方(納税通知書で設定されている送付先あて)へ当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給案内書(PNG:121KB)」または「支給要件確認書(PNG:200KB)」)を送付しました。

令和6年中に神戸市外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

当該書類を紛失された場合の、再発行は受け付けておりません。
代わりに、支給額が記載された証明書を発行いたしますので、e-KOBE 「当初調整給付金 金額確認書類の発行受付フォーム」より 注意事項をご確認のうえ、申請をしてください。
オンラインでの申請が難しい場合は、神戸市給付金コールセンター(電話番号078-771-7201)までお問い合わせください。
ただし、令和6年度の住民税が未申告である場合等、神戸市で当初調整給付の算定ができなかった方は、提供できる情報がないため、証明書の発行はできません。

 よくある質問

よくある質問_神戸市定額減税に伴う不足額給付金(PDF:1,139KB)」に掲載しています。

関連リンク

給付金をかたった詐欺に注意

  • 現時点で、神戸市からの定額減税に伴う不足額給付のお知らせは、当ホームページのみで掲載しています。メール・郵送で個別に連絡はしていません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしい、ということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
  • 給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
  • 内閣府HP

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