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最終更新日:2022年3月9日
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく地域生活支援事業を実施する事業者の補助金請求等の手続きについてご案内します。
【対象事業】
1.移動支援事業
2.日中一時支援(日帰り利用)事業
3.生活サポート(自立支援ホームヘルプ)事業
4.生活サポート(自立支援ショートステイ)事業
5.重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
6.重度身体障害者訪問入浴サービス事業
7.重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業
8.重度障害者等就労支援特別事業
事業ごとに取り扱いが異なりますので、次のページにより、それぞれの事業実施要綱を必ず確認のうえ、以下の記載内容に沿って手続きしてください。
補助金の請求にあたり、サービス種類コード、地域区分に応じた単位数単価は以下のコード表等を参照してください。なお、単位数単価は、平成30年4月より改定しています。
(1)契約内容報告書
利用者とサービス提供の契約をした際は、契約内容報告書をサービス提供のあった月の翌月10日までにFAXで提出してください。契約変更・終了の際も提出が必要です。
(2)補助金の請求
請求書、明細書およびサービス提供実績記録票を添えて、利用実績のあった翌月10日までに請求してください。審査のうえ、請求月の翌月末に補助金を支払います。
補助金明細書が2件以上(利用者が2名以上)の場合には、以下の明細総括表を作成してください。明細総括表が2枚以上となるときは、各ページごとに合計額を記入するとともに、最終ページに当月請求に係る累計額を記入してください。
(3)サービスコード表等
補助金の請求にあたっては、以下のサービスコード表等を参照してください。
平成27年4月より単位数を改定しています。
(4)移動支援事業に係る上限額管理について
(5)2人付派遣における留意事項
(6)過誤申立について
過誤申立をおこなう場合は、下記の過誤申立書を作成のうえ、添付書類を添えて提出してください。
<提出書類>
返還の場合
請求の場合
返還の場合は、差額を神戸市が発行する納付書にて返還いただきます。
※書類等の訂正が必要になった場合は、いつ誰が訂正したかを訂正する書類の
余白等に記入してください。
(1)日中一時支援(日帰り利用)事業について
(2)補助金の請求
請求書、明細書およびサービス提供実績記録票を添えて、利用実績のあった翌月10日までに請求してください。審査のうえ、請求月の翌月末に補助金を支払います。
補助金明細書が2件以上(利用者が2名以上)の場合には、以下の明細総括表を作成してください。明細総括表が2枚以上となるときは、各ページごとに合計額を記入するとともに、最終ページに当月請求に係る累計額を記入してください。
(3)サービスコード表等
補助金の請求にあたっては、以下のサービスコード表等を参照してください。
(4)食事提供体制加算について
(1)補助金の請求
請求書、明細書およびサービス提供実績記録票を添えて請求してください。審査のうえ補助金を支払います。
(2)サービスコード表等
補助金の請求にあたっては、以下のサービスコード表等を参照してください。
(1)補助金の請求
請求書、明細書およびサービス提供実績記録票を添えて請求してください。審査のうえ補助金を支払います。
(2)サービスコード表等
補助金の請求にあたっては、以下のサービスコード表等を参照してください。
(1)契約内容報告書
利用者とサービス提供の契約をした際は、契約内容報告書をサービス提供のあった月の翌月10日までにFAXで提出してください。契約変更・終了の際も提出が必要です。
(2)補助金の請求
請求書、明細書およびサービス提供実績記録票を添えて、利用実績のあった翌月10日までに請求してください。審査のうえ、請求月の翌月末に補助金を支払います。
(1)契約内容報告書
利用者とサービス提供の契約をした際は、契約内容報告書をサービス提供のあった月の翌月10日までにFAXで提出してください。契約変更・終了の際も提出が必要です。
(2)補助金の請求
請求書およびサービス提供実績記録票兼明細書を添えて、利用実績のあった翌月10日までに請求してください。審査のうえ、請求月の翌月末に補助金を支払います。
明細書が2件以上(利用者が2名以上)の場合には、以下の明細総括表を作成してください。明細総括表が2枚以上となるときは、各ページごとに合計額を記入するとともに、最終ページに当月請求に係る累計額を記入してください。
(1)様式
(2)補助金の請求
請求書(様式第9号)、明細書(様式第10号)およびサービス提供実績記録票(様式第11号)を添えて、利用実績のあった翌月10日までに請求してください。審査のうえ、請求月の翌月末に補助金を支払います。
(1)様式
(2)補助金の請求
請求書(様式第7号)、明細書(様式第8号)およびサービス提供実績記録票(様式第9号)を添えて、利用実績のあった翌月10日までに請求してください。審査のうえ、請求月の翌月末に補助金を支払います。
また、上限額管理を行う指定重度訪問介護等事業者は、利用者負担上限額管理結果票(様式第10号)も併せてご提出ください。
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市福祉局障害者支援課
【請求担当】
電話 078-322-6733 Fax 078-322-6065
「1.移動支援 (6)過誤申立」については、下記の【居宅支援担当】へお問い合わせください。
【居宅支援担当】
電話 078-322-5230 Fax 078-322-0393
【居宅支援担当】
電話 078-322-5230 Fax 078-322-0393
【通所支援担当】
電話 078-322-5231 Fax 078-322-0393
補助金の受領を委任する場合は、下記の書類を請求書に添付してください。
神戸市に請求する際に、補助金の振込先口座の設定が必要です。請求を行うまでに、次のページの説明に従って債権者登録を行ってください。また、補助金の振込先口座や代表者名の変更等があった場合は、速やかに変更登録を行ってください。