申請用紙
[印鑑の押印は不要です。]
債権者登録申請書は、新規・変更・廃止を兼ねた様式になっています。記入例を参考に作成し、添付書類とあわせて提出してください。
債権者登録申請書の2枚目は、登録しようとする債権者(契約者)とは別の受取人(法人内部の者に限る)を指定する場合のみ提出してください。
登録できる口座は、金融機関コード(4桁)及び支店コード(3桁)があるものに限ります。
添付書類
振込口座確認書類
初めて債権者登録をされる方や振込先口座を変更される方は、下記の(1)~(3)のいずれかの書類を添付してください。
(1)金融機関が発行した預金通帳のコピー
(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義が確認できる表紙及び表紙見開きページ)
(2)金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義が確認できるパソコン等画面のコピー
(web通帳(通帳不発行型口座)やインターネット専業銀行などをご利用の場合)
(3)振込口座確認書
(金融機関の証明印が必要です)
※取引先金融機関の証明印はどこの支店で取得していただいても構いません。
(口座を開設した支店で取得していただく必要はありません。)
委任状
[印鑑の押印が必要です。]
次の(1)または(2)に当てはまる方は委任状を提出してください。
それぞれ様式が異なりますのでご注意ください。
(1)債権者(契約者)名に法人名や団体名の記載がない場合
(2)債権者(契約者)以外の同一法人(もしくは同一団体)内部の受取人を指定しようとするときに、振込先の口座名義に債権者(契約者)と同一法人名もしくは同一団体名が含まれない場合
債権者(契約者)名は請求書に記載する名称と同じである必要があります。
行財政局契約監理課の「入札参加資格審査申請書・変更届」で受任者の届出を行っている場合、委任状の提出は不要です。
営業譲渡書
[印鑑の押印が必要です。]
下記(1)または(2)に当てはまる方は、営業譲渡書を提出してください。
それぞれ様式が異なりますのでご注意ください。
(1)個人事業主で同じ債権者番号を引き継ぎ債権者(契約者)が変わる場合や、個人から法人(法人から個人)に変更する場合
(2)代表者死亡により継承する場合
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
法人名が変わる場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写しを提出してください。
ただし、行財政局契約監理課の「入札参加資格審査申請書・変更届」に添付して登記事項の写しを提出している場合、会計室への提出は不要です。
なお、登記事項証明書は法務局で取得できます。
(取得方法は法務局へお問い合わせください。)
協定書の写し
共同企業体(JV)や共同事業体の新規登録時及び企業や代表が変わる場合、協定書の写しを提出してください。
申請先
電子メールの場合
メールの送信先(債権者登録申請専用)※こちらをクリックしてください。
メールに申請書類を添付して送信してください。(添付もれに注意してください)
ただし、提出書類に押印が必要な書類が含まれる場合は、電子メールでの申請はできません。
郵送の場合
(1)取引のある部署
請求先(契約先)の部署など
(2)会計室会計課
〒650-8570(神戸市役所専用の郵便番号です)
神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館3階
神戸市会計室会計課(債権者登録担当)
(3)行財政局契約監理課(神戸市役所1号館2階)
※「入札参加資格審査申請書・変更届」とあわせて申請する場合のみ
登録が終わったら
- 登録が完了したら、「債権者登録通知書」(はがき)をお送りします。
- 記載されている債権者番号(電話番号をもとに設定します)・登録年月日・登録内容を確認のうえ、大切に保管してください。
- 債権者番号は変更する場合がありますので、債権者登録通知書を必ず確認してください。
- 神戸市に請求書を提出されるときは、債権者登録通知書に記載されている11桁の債権者番号を記入してください。
債権者登録の説明
- 債権者登録とは、神戸市と取引のある方の住所・名称・振込先口座等を市の会計システムに登録していただくことです。
- 登録された方は、請求書に「債権者番号」記載していただくことで、確実・迅速にご指定の口座に振り込みます。
- 市役所と区役所、区役所出張所等の登録は共通です。
(ただし、交通局・水道局は、会計室とは別に債権者登録を行っています。登録申請の方法等は取引先の部署にご確認ください。)
- 登録内容に変更のある場合は変更申請が、また、神戸市との取引がなくなった場合は廃止申請がそれぞれ必要です。(代表者職、氏名の変更は届出不要です。)
- 登録は1債権者について1口座です。
- 公共工事前払金口座は登録の対象としていません。(交通局・水道局については取引先の部署にご確認ください)
- 2年間以上登録内容による支払いがなかった場合、登録を無効にすることがあります。
事務の根拠
神戸市会計規則第8条の2(外部リンク)