請求の取り下げ(返戻・過誤)

最終更新日:2023年8月25日

ここから本文です。

既に提出した請求に誤りがあった場合、請求の取り下げを行っていただく必要があります。
取り下げを行うタイミングにより取扱いが異なりますのでご注意ください。

請求受付期間内(1日から10日まで)
⇒伝送データ修正・取り下げ

請求受付期間内の10日までに誤りが分かった場合は、返戻依頼書は提出せずに、伝送の請求を修正または取り下げてください。

請求月の11日~20日まで
⇒返戻依頼書の送付

請求月の11日~20日までに誤りが分かった場合は、次の返戻依頼書を障害者支援課までFAXで送付してください。
※ 提出期間は請求月の11日~20日までです。

【提出先】
福祉局障害者支援課
FAX 078-322-6065

請求月の21日以降
⇒過誤処理

過誤処理とは

既に支払いを受けた障害福祉サービス費などについて、請求する前の状態に戻すことをいいます。
過誤には「同月過誤」と「通常過誤」との2つがあり、どちらかの方法で行ってください。

同月過誤

支払いを受けた障害福祉サービス費等の取り下げと、取り下げを行う分の再請求を同一月内に行います。
同月過誤を行った月の請求額と過誤分請求額から過誤額の調整を行うので、事業所の負担を少なくすることができます。
同月過誤を行った場合の金額調整は、次のとおりです。

当月請求額 - 過誤額 + 過誤分請求額 = 支払決定額

通常過誤

支払いを受けた障害福祉サービス費等の取り下げだけを行うものです。必要に応じて、取り上げ後に再請求を行います。

通常過誤を行った場合の金額調整は、次のとおりです。

当月請求額 - 過誤額 = 支払決定額 

過誤処理の方法

過誤処理を行うには、月末までに以下の提出書類を障害者支援課まで郵送してください。
同月過誤を行う場合は、国保連請求を行う月の前月末(最終日が土日祝日の場合はその前日)までに到着するように郵送してください。
なお、ゴールデンウイーク、年末年始前の提出期限は、お電話にてお問い合わせください。

提出書類

  • 過誤申立書
 「障害者総合支援法のサービス」と「児童福祉法のサービス」で様式が異なりますので、該当サービスの過誤申立書をご郵送ください。 

 (記入例あり)過誤申立書(障害者総合支援法のサービス)(EXCEL:49KB)
 (記入例あり)過誤申立書(児童福祉法のサービス)(EXCEL:53KB)

  • 誤って請求した請求明細書

提出先

〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局障害者支援課

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課