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最終更新日:2023年2月28日
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利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用されている場合、利用者負担の上限管理が必要となります。この場合に利用者負担上限額の管理を行う事業所となった場合、支給決定を行った区役所に次の書類を速やかに提出してください。
【1人用】
【複数児童用】
サービス提供月の翌月6日までに作成して上限額管理事業所から関係事業所に提出してください。
【1人用】
【複数児童用】
【参考資料】