利用者負担上限額管理事務

最終更新日:2023年2月28日

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上限額管理を行う事業所の登録

利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用されている場合、利用者負担の上限管理が必要となります。この場合に利用者負担上限額の管理を行う事業所となった場合、支給決定を行った区役所に次の書類を速やかに提出してください。

障害者総合支援法のサービス

児童福祉法のサービス(放課後等デイサービスや児童発達支援など)

【1人用】

【複数児童用】

毎月の上限額管理に必要な様式

関係事業所⇒上限額管理事業所(毎月3日まで)

サービス提供月の翌月3日までに作成して、関係事業所から上限額管理事業所に提出してください。

障害者総合支援法のサービス

児童福祉法のサービス(放課後等デイサービスや児童発達支援など)

上限額管理事業所⇒関係事業所(毎月6日まで)

サービス提供月の翌月6日までに作成して上限額管理事業所から関係事業所に提出してください。

障害者総合支援法のサービスの場合

児童福祉法のサービス(放課後等デイサービスや児童発達支援など)

【1人用】

【複数児童用】

【参考資料】

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課