利用者負担上限額管理事務

最終更新日:2024年3月8日

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上限額管理を行う事業所の登録(届出)

利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用されている場合等には、利用者負担額の上限管理が必要となります。利用者負担上限額の管理を行う事業所(以下「上限額管理事業所」)となった場合、次の様式を区役所等に提出してください。(支給決定を行った区役所等へ提出)

 障害者総合支援法のサービス
 上限額管理事務依頼(変更)届出書〔記載例あり〕(EXCEL:56KB)

 児童福祉法のサービス (放課後等デイサービスや児童発達支援など)
 上限額管理事務依頼(変更)届出書〔記載例あり〕【児童福祉法】(EXCEL:25KB)
    兄弟姉妹等で児童福祉法のサービスを利用しているかを確認のうえ、該当する場合は、以下の様式を使用してください。(※兄弟姉妹等で障害児入所施設を利用している場合も同様)
 上限額管理事務依頼(変更)届出書〔記載例あり〕【児童福祉法・複数児】(EXCEL:25KB)

毎月の上限額管理事務

(毎月3日まで)各事業所の事務
 各事業所は、サービス提供月の翌月3日までに次の様式を作成し、上限額管理事業所へ提出してください。

 障害者総合支援法のサービス
 利用者負担額一覧表〔記載例あり〕(EXCEL:79KB)

 児童福祉法のサービス(放課後等デイサービスや児童発達支援等の通所支援/障害児入所支援)
 利用者負担額一覧表【児童福祉法】(EXCEL:38KB)
(毎月6日まで)上限額管理事業所の事務

 上限額管理事業所は、サービス提供月の翌月6日までに次の様式を作成し、各事業所へ連絡してください。
 
 障害者総合支援法のサービス
 上限額管理結果票〔記載例あり〕(EXCEL:81KB)

 児童福祉法のサービス(放課後等デイサービスや児童発達支援など)
 上限額管理結果票〔記載例あり〕【児童福祉法】(EXCEL:52KB)
   
    児童福祉法のサービスを兄弟姉妹等で利用している場合
    上限額管理結果票〔記載例あり〕【児童福祉法・複数児】(EXCEL:76KB)
 ※「兄弟姉妹等で1枚」の様式を作成してください。
 ※ 兄弟姉妹等で障害児入所施設を利用している場合も同様
 ※ 神戸市へも結果票の提出が必要です(下記参照)

(毎月10日まで)上限額管理事業所の事務  ※一部の利用者のみ

  児童福祉法のサービスを兄弟姉妹等で利用している場合、上限額管理事業所は、サービス提供月の翌月10日までに上記様式を神戸市へ提出(郵送)してください。
  ※ 詳細は、参考資料をご確認ください。

参考資料

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課