重症心身障害者対象事業加算制度(生活介護)

最終更新日:2024年4月26日

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制度の概要

重症心身障害者の福祉を増進するため、重症心身障害者を受け入れている生活介護事業者に対して神戸市独自の加算制度を実施しています。

加算対象者

以下のすべてに当てはまる人

  1. 身体障害者手帳があり、肢体不自由による1種1級である
  2. 療育手帳A(神戸市が交付した療育手帳)
  3. 大島分類の1~4に該当する
  4. 神戸市内に住民票及び居所があり、神戸市から障害福祉サービス(生活介護)の支給決定を受けている
  5. 65歳未満である

 申請の手続き

事業者の認定

新たに認定を受ける場合(新規申請)

加算制度の利用を希望する生活介護事業者は、あらかじめ対象事業者の認定(給付決定)を受ける必要があります。
以下の書類を、障害者支援課へ提出してください。

認定を受けた内容に変更がある場合(変更申請)

事業所情報や利用者、事業計画に変更があった場合には、以下の書類を障害者支援課へ提出してください。

利用者の申請

新たに利用を開始する場合

加算対象利用者の決定を希望する人は、次の書類を障害者支援課に提出してください。
※過去に決定を受けた人であれば、利用する事業所を変更しても引き続き加算の対象となりますので、神戸市が発行した「利用決定通知書」を事業所に提示してください。

利用を中止する場合

利用を中止する場合は、次の書類を障害者支援課に提出してください。

 請求の手続き

対象事業者は、生活介護サービスを提供した翌月10日までに、次の書類を障害者支援課に提出してください。

参考

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課