グループホーム利用者家賃助成

最終更新日:2023年3月2日

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グループホーム利用者の負担軽減のため、利用者が負担する家賃の一部を助成します。

 
 

助成の対象者

以下の1)~5)の要件を全て満たす利用者が家賃助成の対象者となります。

  • 1)障害者総合支援法第19条第1項の支給決定障害者のうち、共同生活援助の支給決定を受けていること。
  • 2)現にグループホームに入居していること。
  • 3)神戸市で支給決定を受けていること。
  • 4)非課税世帯であること(生活保護世帯を除く)。
  • 5)利用者が支払う家賃月額が「10,000円超」であること。

家賃月額10,000円以下の部分についての助成は、特定障害者特別給付費(以下、「補足給付」という。)により支給されます。

  • 家賃月額10,000円超の場合の助成⇒補足給付(上限月10,000円)+当事業助成(上限月15,000円)
  • 家賃月額10,000円以下の場合の助成⇒補足給付(上限月10,000円)のみ

助成の対象となる事業者

障害者総合支援法に規定する指定共同生活援助事業者

市内の事業者、市外の事業者を問わず助成の対象となります。

助成の対象となる家賃

助成の対象となる家賃は、利用者が事業者に支払う「家賃」のみです。

助成の対象となる家賃には、光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。
⇒利用者より家賃とその他の費用をまとめて徴収している場合は、家賃とその他の費用を利用契約書等で、明確に分離していただくことが必要です。

助成金額

助成金(月額)=(当該利用者が支払う家賃月額-10,000円)×2分の1(1円未満切捨て)

ただし、15,000円が助成金額の上限となります。

助成の開始月

助成の開始月は、申請書を神戸市が受け付けた月からとなります。
対象期間は、開始月からグループホームを退去した月又は対象者でなくなった月までとなります。
ただし、対象者が入居した日から30日以内または入居前に神戸市が申請書を受け付けた場合は、入居日からの家賃が助成の対象となります。
<例>
4月15日に入居した場合、神戸市が申請書を受け付けた日によって、助成の開始日が変わります。
・4月10日に申請書を受け付けた場合(入居前に申請)→4月15日~
・5月10日に申請書を受け付けた場合(入居後30日以内に申請)→4月15日~

・5月20日に申請書を受け付けた場合(入居後30日経過後に申請)→5月1日~
※申請書のご提出にあたっては、申請時期にご留意ください。

助成金の申請手続き

家賃助成を受けようとする利用者は、神戸市福祉局障害者支援課に以下の書類を提出して下さい。

〈提出書類〉

※障害福祉サービス受給者証の発行が遅延している場合は、申請書、利用契約書の写しのみの提出でも受付けます。ただし、助成決定は障害福祉サービス受給者証の写しを受理してからとなります。

申請内容の変更手続き

家賃額の変更・入居するグループホームの変更(同じ事業所内)・グループホームからの退居等、申請時に届け出た内容を変更する場合は、神戸市福祉局障害者支援課に以下の書類を提出して下さい。

〈提出書類〉

助成金の請求手続き

家賃助成金の請求・支払いは、原則として、事業者による代理請求・代理受領方式とします。
事業者は、家賃支払月の翌月10日必着で神戸市障害者支援課へ請求して下さい。

〈提出書類〉


※振込時期は次のとおりです。
各月10日までに請求を受理した場合→請求した月の月末営業日
各月10日をすぎて請求を受理した場合→請求した月の翌月末営業日

助成決定の取消し

利用者が次のア、イのいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すこととなります。

  • ア 偽りその他不正の行為によって助成の決定をうけたとき
  • イ グループホームを退所した場合、非課税世帯でなくなった場合など、助成の決定事由が消滅したとき

提出先

〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市福祉局障害者支援課 請求担当
 

(参考)

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課