グループホーム利用者の負担軽減のため、利用者が負担する家賃の一部を助成します。
助成にあたっては、利用者ごとに申請が必要です。
対象となる費用
- 助成の対象となる費用は、利用者が事業者に支払う家賃のみです。
- 光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。
- 利用者から家賃とその他の費用をまとめて徴収している場合は、利用契約書等で、「家賃」と「その他の費用」を明確に分離する必要があります。
助成金額
- 助成金(月額)=(当該利用者が支払う家賃月額-10,000円)×2分の1(1円未満切捨て)
- ただし、助成金額の上限は15,000円です。
- 申請書を神戸市が受け付けた月から助成を開始します。
- ただし、対象者が入居した日から30日以内または入居前に神戸市が申請書を受け付けた場合は、入居日からの家賃が助成の対象となります。
【4月15日に入居した場合の例】
申請書の受付日 |
助成開始日 |
4月10日に申請書を受け付けた場合(入居前に申請) |
4月15日から |
5月10日に申請書を受け付けた場合(入居後30日以内に申請) |
4月15日から |
5月20日に申請書を受け付けた場合(入居後30日経過後に申請) |
5月1日から |
以下の1~5の要件を全て満たす利用者が家賃助成の対象者となります。
- 障害者総合支援法第19条第1項の支給決定障害者のうち、共同生活援助の支給決定を受けていること。
- 現にグループホームに入居していること。
- 神戸市で支給決定を受けていること。
- 非課税世帯であること(生活保護世帯を除く)。
- 利用者が支払う家賃月額が10,000円を超えていること。
家賃月額が10,000円以下の場合
家賃月額10,000円以下の部分については、特定障害者特別給付費(以下、補足給付)により支給されます。
- 家賃月額10,000円超の場合⇒補足給付(上限月額10,000円)+当事業助成(上限月額15,000円)
- 家賃月額10,000円以下の場合⇒補足給付(上限月額10,000円)のみ
障害者総合支援法に規定する指定共同生活援助事業者
※事業者の所在地(市内・市外)を問わず助成の対象となります。
- 助成の開始月は、神戸市が申請書を受け付けた月からです。
- ただし、対象者が入居した日から30日以内または入居前に神戸市が申請書を受け付けた場合は、入居日からの家賃が助成の対象となります。
- 具体的な取り扱いは助成金の概要(助成開始月)をご確認ください。
- 対象期間は、開始月からグループホームを退去した月または対象要件を満たさなくなった月までです。
家賃助成を受けようとする利用者は、以下の書類を提出してください。
<提出書類>
以下の場合には変更・廃止の手続きが必要ですので、必要書類を提出してください。
- 家賃額の変更
- 入居するグループホームの変更(同じ事業所内)
- グループホームからの退居
- その他、申請時に届け出た内容を変更する場合
<提出書類>
事業者は、
家賃支払月の翌月10日必着で神戸市障害者支援課へ請求して下さい。
家賃助成金の請求・支払いは、原則として、事業者による代理請求・代理受領方式とします。
<提出書類>
振込時期
- 各月10日までに請求を受理した場合→請求した月の月末営業日
- 各月10日をすぎて請求を受理した場合→請求した月の翌月末営業日
利用者が次のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すこととなります。
- 偽りその他不正の行為によって助成の決定をうけたとき
- グループホームを退所した場合、非課税世帯でなくなった場合など、助成の決定事由が消滅したとき
ご質問 |
回答 |
障害福祉サービス受給者証が届かないので申請が遅れてしまいそうですが、どうすればよいでしょうか。 |
- まずは受給者証以外の必要書類をご提出いただければ、書類到着日を申請日として取り扱います。
- 受給者証が届くのを待っていて申請が遅れた場合でも、家賃助成の開始月は、申請があった月になりますのでご注意ください。
- 後日、受給者証がお手元に届き次第、障害者支援課に写しを提出してください。決定通知書は、受給者証のご提出後にお送りします。
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体験入居(利用)中でも家賃助成の申請はできますか。 |
- 体験入居(利用)中の家賃月額が10,000円を超える場合は申請できます(10,000円を超えた額の2分の1が助成されます)。
- 本入居後に家賃額が変更になる場合は、変更手続きが必要です。
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〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市福祉局障害者支援課 請求担当