障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)を利用する方向けの家賃助成です。
障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)利用者の負担軽減のため、利用者が負担する家賃の一部を助成します。
助成にあたっては、利用者ごとに申請が必要です。
対象となる費用
- 助成の対象となる費用は、利用者が事業者に支払う家賃のみです。
- 光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。
- 利用者から家賃とその他の費用をまとめて徴収している場合は、利用契約書等で、「家賃」と「その他の費用」を明確に分離する必要があります。
助成金額
- 助成金(月額)=(当該利用者が支払う家賃月額-10,000円)×2分の1(1円未満切捨て)
- ただし、助成金額の上限は15,000円です。
※家賃月額10,000円以下の部分については、特定障害者特別給付費(以下、補足給付)により支給されます。
助成対象期間
- 神戸市が申請書を受け付けた月から助成を開始します。
- ただし、対象者が入居した日から起算して30日以内または入居前に神戸市が申請書を受け付けた場合は、入居月からの家賃が助成の対象となります。
【4月15日に入居した場合の例】
| 申請書の受付日 |
助成開始月 |
| 4月10日に申請書を受け付けた場合(入居前に申請) |
4月から |
| 5月10日に申請書を受け付けた場合(入居後30日以内に申請) |
4月から |
| 5月20日に申請書を受け付けた場合(入居後30日経過後に申請) |
5月から |
- 助成は、グループホームを退去した月または対象要件を満たさなくなった月で終了します。
以下の1~5の要件を全て満たす利用者が家賃助成の対象者となります。
- 障害者総合支援法第19条第1項の支給決定障害者のうち、共同生活援助の支給決定を受けていること。
- 現にグループホームに入居していること。
- 神戸市で支給決定を受けていること。
- 利用者本人(配偶者がいる場合はその配偶者を含む)が市民税非課税であること(ただし生活保護受給中の場合は対象外)。
- 利用者が支払う家賃月額が10,000円を超えていること。
障害者総合支援法に規定する指定共同生活援助事業所を運営する事業者
※事業所の所在地(市内・市外)を問わず助成の対象となります。
家賃助成を受けようとする利用者は、電子申請(e-KOBE入力の後、申請書のみ郵送)もしくは書面申請(郵送)のいずれかの方法で申請してください。
電子申請の場合_新規
リンク先の申請フォームに必要事項を入力し、送信後に出力できる申請書様式を印刷、署名・押印したものを郵送してください(添付書類の郵送は不要です)。
現在、事業者による代理申請についてのみ電子申請を受け付けています。
書面申請の場合_新規
次の書類を郵送で提出してください。
- グループホーム家賃助成申請書兼代理受領委任届出書(様式第1号)【Word版】 【Excel版】
- 事業者との利用契約書の全ページの写し
- (利用契約書に家賃額が明記されていない場合のみ)家賃額の分かる書類
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- 障害福祉サービス受給者証の発行が遅れている場合は、「申請書」「利用契約書の写し」のみで提出を受け付けます。
- 後日、必ず障害福祉サービス受給者証の写しを提出してください。
次の場合には変更・廃止の手続きが必要です。電子申請(e-KOBEで完結)もしくは書面申請(郵送)のいずれかの方法で申請してください。
- 家賃額の変更
- 入居するグループホームの変更(同一の事業所または法人内での変更のみ。別法人のグループホームに入居する場合は新規申請が必要です。)
- グループホームからの退居
- その他、申請時に届け出た内容を変更する場合
電子申請の場合_変更・廃止
リンク先の申請フォームに必要事項を入力して送信してください(申請書類の郵送は不要です)。
現在、事業者による代理申請についてのみ電子申請を受け付けています。
書面申請の場合_変更・廃止
次の書類を郵送で提出してください。
- グループホーム家賃助成申請内容変更・廃止届出書(様式第6号)【Word版】 【Excel版】
- (家賃額または入居するグループホームの変更の場合)事業者との利用契約書の写し等、変更があったことが分かる書類
事業者は、家賃支払月の翌月10日までに、電子申請(e-KOBEで完結)もしくは書面申請(郵送)のいずれかの方法で請求してください。
家賃助成金の請求・支払いは、原則として、事業者による代理請求・代理受領方式とします。
電子申請の場合_請求
- リンク先の請求フォームに必要事項を入力して送信してください(請求書類の郵送は不要です)。
- 請求にあたっては明細書(電子請求用)のデータ添付が必要です。
書面申請の場合_請求
次の書類を郵送で提出してください。
振込時期
- 各月10日までに請求を受理した場合は、請求した月の月末営業日
- 各月10日をすぎて請求を受理した場合は、請求した月の翌月末営業日
利用者が次のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すこととなります。
- 偽りその他不正の行為によって助成の決定をうけたとき
- グループホームを退去した場合、非課税世帯でなくなった場合など、助成の決定事由が消滅したとき
障害福祉サービス受給者証が届かないので申請が遅れてしまいそうですが、どうすればよいでしょうか。
- まずは受給者証以外の必要書類をご提出いただければ、書類到着日を申請日として取り扱います。
- 受給者証が届くのを待っていて申請が遅れた場合でも、家賃助成の開始月は、申請があった月になりますのでご注意ください。
- 後日、受給者証がお手元に届き次第、障害者支援課に写しを提出してください。決定通知書は、受給者証のご提出後にお送りします。
電子申請の場合、「申請があった月」の取扱いはどうなりますか。
- 申請フォームから申請内容を送信した日時を「申請があった月」とします。
- ただし、申請送信後に郵送いただく「申請書兼代理受領委任届出書」が一定期間経過しても届かない場合、電子申請を却下することがあります。
- 申請が却下された場合は、新たに申請いただくことになりますので、再申請された日時を「申請があった月」とします。
体験入居(利用)中でも家賃助成の申請はできますか。
- 体験入居(利用)中の家賃月額が10,000円を超える場合は申請できます(10,000円を超えた額の2分の1が助成されます)。
- 再度体験入居(利用)した場合や、本入居の際には、新規申請が必要です。
電子申請が差戻しされた場合はどのような手続きが必要ですか。
電子申請を送信したあとに間違いに気が付きました。取り下げの方法を教えて下さい。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市福祉局障害者支援課
請求担当
参考