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最終更新日:2023年3月2日
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グループホーム利用者の負担軽減のため、利用者が負担する家賃の一部を助成します。
以下の1)~5)の要件を全て満たす利用者が家賃助成の対象者となります。
家賃月額10,000円以下の部分についての助成は、特定障害者特別給付費(以下、「補足給付」という。)により支給されます。
障害者総合支援法に規定する指定共同生活援助事業者
市内の事業者、市外の事業者を問わず助成の対象となります。
助成の対象となる家賃は、利用者が事業者に支払う「家賃」のみです。
助成の対象となる家賃には、光熱水費、共益費、食材料費、敷金・礼金等の金額は含みません。
⇒利用者より家賃とその他の費用をまとめて徴収している場合は、家賃とその他の費用を利用契約書等で、明確に分離していただくことが必要です。
助成金(月額)=(当該利用者が支払う家賃月額-10,000円)×2分の1(1円未満切捨て)
ただし、15,000円が助成金額の上限となります。
・5月20日に申請書を受け付けた場合(入居後30日経過後に申請)→5月1日~
※申請書のご提出にあたっては、申請時期にご留意ください。
家賃助成を受けようとする利用者は、神戸市福祉局障害者支援課に以下の書類を提出して下さい。
〈提出書類〉
家賃額の変更・入居するグループホームの変更(同じ事業所内)・グループホームからの退居等、申請時に届け出た内容を変更する場合は、神戸市福祉局障害者支援課に以下の書類を提出して下さい。
〈提出書類〉
家賃助成金の請求・支払いは、原則として、事業者による代理請求・代理受領方式とします。
事業者は、家賃支払月の翌月10日必着で神戸市障害者支援課へ請求して下さい。
〈提出書類〉
利用者が次のア、イのいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すこととなります。
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市福祉局障害者支援課 請求担当
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