ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 請求手続き(障害福祉サービス) > 重度障害者受入対象加算制度(共同生活援助)
最終更新日:2023年4月1日
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重度障害者に共同生活援助を行う指定共同生活援助事業所に対して、訓練等給付費の支給に加算して支給を行うことにより、重度障害者の地域での自立生活を支援し、地域生活移行を推進するための事業を実施しています。
次の要件を全て満たす方
障害者総合支援法に規定する指定共同生活援助事業所(市外含む)
重度障害者に共同生活援助を行った事業所に対し、次の額を支給します。
区分5の者一人につき 1,500円/日
区分6の者一人につき 1,800円/日
加算の支給を受けようとする事業所は、加算の支給を受けようとする年度毎に、神戸市福祉局障害者支援課に次の書類を提出してください。
〈提出書類〉
申請した内容に変更が生じた場合は、神戸市福祉局障害者支援課に次の書類を提出してください。
〈提出書類〉
加算の請求は、共同生活援助を実施した月の翌月10日までに神戸市福祉局障害者支援課へ次の書類を提出してください。
〈提出書類〉
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1
神戸市福祉局障害者支援課 請求担当
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