空き家・空き地を手放すには

最終更新日:2024年2月27日

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売りたい・貸したい

売却や賃貸はまず不動産業者に相談しましょう。
また、市内の空き家・空き地の活用・管理でお悩みの方は、各相談窓口にお問い合わせください。
すまいるネット空き家・空き地活用相談窓口

空き家等の解体

空き家の解体補助

kaitaihojyo

空き家は、使えるうちに売却や賃貸、活用を考えることが大切です。
適切に管理せず放置してしまうと、建物の倒壊などによる危険性に加え、防災・防火・公衆衛生など周囲へ悪い影響を及ぼすおそれがあります。
そうような状態になる前に解体を検討してください。

 

詳細・申込方法

以下のHPよりご確認ください。
老朽空き家等解体補助制度の申請受付(神戸市HP)

WEBで解体費を試算

解体を検討する場合の参考に、解体費用の一括見積り、解体費用の概算、土地の売却価格の概算を知ることができるWEBサービスを提供しています。ぜひ、空き家の解体にお役立てください。
(神戸市は、株式会社クラッソーネと事業連携協定を締結し、空き家等の所有者の建物解体を支援しています。)

詳細は以下のHPよりご確認ください。
建物の解体費用の試算(神戸市HP)

隣地統合補助

解体後の土地についても考えましょう。
単独では流通しにくい狭小地などを隣地と統合することにより、空き家や空き地の解消を促進するため、
隣り合う土地を統合し一体として利用する場合に、統合に要する費用を補助します。

詳細は以下のHPよりご確認ください。
隣地統合補助(神戸市HP)

空き家対策等の税の特別控除

空き家や低未利用土地について、譲渡所得の特別控除が受けられる制度があります。
特例の適用を受けるに当たっては、一定の要件や必要書類の提出があります。
詳しくは、各ホームページをご覧ください。
また、特例の対象になるかどうかのご質問は、管轄の税務署にお問い合わせください。

空き家の譲渡所得の特別控除

相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(※)の特別控除を受けることができます。
また、本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
※令和6年1月1日以降の譲渡の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上であれば、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

本特例措置の概要と詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)国土交通省ホームページ


 

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課