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近隣の空き家・空き地に困っている方へ

最終更新日:2026年10月7日

ページID:65104

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空き家・空き地の管理は、所有者が適切に行わなければなりません。
しかしながら、悪影響を受ける隣人が直接所有者へ働きかけることで早期改善につながることがあります。

あなたにできること

空き家・空き地の所有者が分からない場合

法務局やインターネットなどで登記情報などを調べることができます(利用料が必要です)

隣地から伸びてきた枝木で困っている場合

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
くわしくは「越境した木の枝の切取りルール【2023年4月改正】」をご覧ください。

隣地から損害を受けた(受ける可能性がある)場合

現に損害が発生している場合には、民法上の「損害賠償請求」や「妨害排除請求」を行うこと、損害を受ける可能性がある場合には、状況に応じて民法上の「妨害予防請求」を行うなどが考えられます。
また、所有者が分からない場合には「財産管理制度」を活用することも考えられます。
制度内容については、弁護士などの法律専門家にご相談ください。

弁護士に相談する場合の補助制度

隣接する空き家・空き地からの悪影響に困っていて、自ら解消できる手段を取りたいと考えている方を対象に、弁護士へ法律相談した場合の相談料を補助しています。
くわしくは、神戸市HP(隣接空家空地等に係る弁護士相談料補助制度)をご確認ください。

相談内容の例

次のようなことが考えられます。

  • 越境してきた竹木の枝の切り取り
  • すでに発生している被害の回復や発生しそうな被害を未然に防ぐための請求(妨害排除請求・妨害予防請求)
    例)建物の屋根瓦や外壁が自宅の敷地に落ちてきた、建物の外壁が崩れてきそう など

  • 所有者が分からない物件を買い取って自分で管理する場合(財産管理制度の活用)

など
※ただし、資料請求などに要した費用および書面作成料や各種調査、訴訟にかかる弁護士費用など業務の依頼は補助の対象外です。

危険な場合などは各区にご相談ください

瓦が道路に落下して通行人に被害を及ぼすおそれがある場合などは、必要に応じて市から所有者に自主改善を促します。
下記のような状況にお困りの場合は、各区の相談窓口へご相談ください。

建築物の倒壊・破損+周辺への悪影響

建築物の倒壊

例

  • 建築物が道路に倒壊するおそれがある
  • 重量のある部材(瓦・外壁モルタルなど)が道路などに高所から落下するおそれがある

立木の倒木+周辺への悪影響

倒木

例

  • 道路などへ倒木の恐れがある

立木の敷地内繁茂+周辺への悪影響

立木等の敷地内繁茂

例

  • 立木の繁茂が原因で害虫が大量発生している

立木の隣接地への繁茂+周辺への悪影響

立木等の隣接地への繁茂

例

  • 越境した立木が隣家の屋根を覆っている
  • 越境した立木が隣家の壁面に広範囲に接触している

近隣の空き家・空き地の相談窓口(各区役所地域協働課)

  • 東灘区:078-841-4131
  • 灘区:078-843-7001
  • 中央区:078-335-7511
  • 兵庫区:078-511-2111
  • 北区:078-593-1111
  • 北区(北神):078-981-5377
  • 長田区:078-579-2311
  • 須磨区:078-731-4341
  • 垂水区:078-708-5151
  • 西区:078-940-9501

※代表電話に繋がります。「空き家・空き地に関する相談であること」「地域協働課へ相談したい」という旨をお伝えください。

相談後の流れ

地域住民等から相談のあった周辺に悪影響を及ぼす空き家・空き地は、現地の状況などを調査して、必要に応じて、所有者へ自主改善を促します。

法・条例に基づく措置の流れ

措置の流れR6

注意事項

  • 空き家・空き地の所有者の情報や市の対応状況など、所有者の個人情報に関わる内容についてはお問い合せいただいてもお伝えできません。
  • 法・条例に基づく「代執行」は、地域住民等の生命・財産に著しい危険を及ぼす可能性があるもので、かつ、その状況が切迫している場合に限ります。

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空き家・空き地の総合情報

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課 

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