近隣の空き家・空き地に困っている

最終更新日:2023年11月7日

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空き家・空き地の管理は所有者の責任です。
しかし、所有者が適切に管理せず、近隣の空き家・空き地に困っている場合、あなたにもできることがあります。
危険度が高いもの等は市から所有者へ適正な管理を促すことがあるのでご相談ください。

あなたにできること

空き家・空き地の所有者に直接連絡したい場合

法務局やインターネットなどで登記情報等を調べることができます(利用料が必要です。)

神戸地方法務局(管轄区域)
登記情報提供サービス 

隣地から伸びてきた枝木でお困りの場合

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
詳しくは「越境した木の枝の切り取りルールの改正について」をご覧ください。

危険度が高いもの よくある事例

悪影響を及ぼすもの

  • 高所から瓦や外壁の一部が落下する恐れがある
  • 外壁や屋根の変形・破損
  • 塀が広範囲に劣化し倒壊するおそれがある

など

近隣の空き家・空き地の相談窓口(各区役所地域協働課)

東灘区

078-841-4131(代表)

灘区

078-843-7001(代表)

中央区

078-335-7511(代表)

兵庫区

078-511-2111(代表)

北区

078-593-1111(代表)

北区(北神)

078-981-5377(代表)

長田区

078-579-2311(代表)

須磨区

078-731-4341(代表)

垂水区

078-708-5151(代表)

西区

078-940-9501(代表)

相談後の流れ

管理不全の空き家・空き地は、地域住民等からの通報等により情報を把握し、現地の状況等を調査したうえで、法や条例に基づく措置を講じています。

法・条例に基づく措置の流れ

措置のながれ

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空き家・空き地の総合情報

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課