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最終更新日:2026年3月12日
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空き家を適切に管理せず放置すると、外壁や瓦の落下や草木が繁い茂るなど、周囲へ悪影響が出るおそれがあります。
屋根や壁の破損・落下で通行人や隣家に被害を与えた場合は、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。
また、「危険な空き家」として市から勧告を受けると、土地の固定資産税が3倍程度増えることもあります。
詳しくは「空き家法改正の概要」へ。
固定資産税が増額されることを避けるためには、早めの行動が重要です。
※自分での管理が難しい場合は、事業者に管理を依頼することも検討

家はだれも住まなくなるとあっという間に傷みはじめます。
空き家を売却や賃貸に出したいと考えた時には、そのまま使用することができない状態になって、改修、解体費用がかさんだり、
売却査定額が激減している可能性もあるため、早めの対応をこころがけましょう。
【神戸市で行っている補助制度】

神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」
神戸市長田区二葉町5年1月1日 アスタくにづか5番館2階
電話番号:078-647-9900
受付時間:10時~17時(水曜・日曜・祝日定休)

今は当てはまらなくても、将来直面する問題かもしれません。
考えるだけでなく、家族で話し合うことが大切です。
取り決めのないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくく、そのまま放置しがちです。
誰も住まなくなった家は、誰が所有し、管理や処分をするのか。あらかじめ話し合いましょう。
ほかにも、神戸市では空き家・空き地に対して様々な取り組みを行っています。
通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。
しかし、令和5年12月施行の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が3倍程度増えることになります。
