(お知らせ) 隣地統合補助について、売主補助の新設を行いました。

住環境改善支援制度チラシ
神戸市では、隣の土地(隣り合う土地)を購入する場合、隣の所有者に売却する場合の補助制度を設けています。
単独では市場価値が低く流通困難な狭小地を隣地と統合することにより、空き家や空き地の解消や住環境の改善を促進するため、隣地統合の際にかかる不動産仲介手数料、所有権移転登記の費用、売却・合筆のための測量・明示費用の一部を補助します。
補助内容
隣地統合補助
・隣地を購入するとき
・隣地所有者に売却するとき
・隣り合う2筆以上の土地を購入するとき
主な条件
・狭小地等または無接道地を含む隣地統合であること
狭小地等 : 平成30年10月1日時点において面積が100㎡未満の土地
無接道地 : 建築基準法第42条第1項・第2項の「道路」に2メートル以上接していない土地
・原則、宅地(通路は除く)であること
・
土地どうしが2メートル以上接していること
・申請時点において、それぞれ異なる者が所有しており購入によるものであること
・建物がある場合にはその建物も購入するものであること
・
統合後10年間は、統合を解消せずに一体として利用すること(ただし、100㎡以上/筆になるように分筆することは可) など
土地の新所有者(買主)への補助
- 対象者 統合する土地の新所有者(買主) ※ 個人・法人どちらも対象
- 対象経費 購入時の不動産仲介手数料、新所有者への所有権移転登記費用、合筆のための測量・明示費用・登記費用、
- 補助金額 最大50万円
土地を隣地所有者に売却する者(売主)への補助
- 対象者 隣地統合するため土地を隣地所有者に売却する者(売主) ※ 個人・法人どちらも対象
- 対象経費 売却時の不動産仲介手数料、売却のために必要な測量・明示費用・登記費用(地積の更生等)
- 補助金額 最大50万円
主な注意事項
- 売買契約や補助事業に係る契約を締結する前に申請してください。
- 申請にあたっては、売主補助、買主補助それぞれが契約前に申請する必要があります。また、可能な限り売主・買主同時に補助申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。
- 市が売主・買主いずれかへ補助申請を促すことはいたしません。補助申請者および仲介の不動作事業者におかれましては、その点ご留意いただき、補助にかかる情報等を共有していただくようお願いします。
- 受付期間 令和4年4月1日(金曜)から令和5年1月31日(火曜)まで(予算に達ししだい終了)
その他、詳しくは要綱等をご確認ください。
要綱等
その他、補助金交付要綱に記載のない事項については、
神戸市補助金等の交付に関する規則(外部リンク)をご確認ください。
様式
要綱で規定されている様式等を掲載しています。
補助金の交付を申請するとき
補助事業(隣地統合)が完了したとき
(参考様式)媒介契約手続依頼書|買主(WORD:22KB)
(参考様式)媒介契約手続依頼書|売主(WORD:22KB)
(記載見本)(PDF:207KB)
(
参考様式)測量・明示手続依頼書|合筆含む(WORD:22KB)
(参考様式)測量・明示手続依頼書|合筆なし(WORD:22KB)
(記載見本)(PDF:207KB)
補助金の振込口座へ変更するとき
(自分の異なる口座への変更)
(自分の口座から受領委任に変更する場合)
(受領委任から自分の口座に変更する場合)
(受領委任先の口座が変更になる場合)
補助金の交付決定後、内容を変更するとき
補助金の交付決定後、中止するとき
問い合わせ先
補助制度の相談や申請はすまいるネットの窓口で受け付けています。
〒653-0042 神戸市長田区二葉町5-1-1 アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9933
FAX番号 078-647-9912
受付時間 10時~17時(水曜・日曜・祝日除く)

神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」(外部リンク)