空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
本特例措置の概要と詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)国土交通省ホームページ(外部リンク)
※特例措置の概要
※特例措置の詳細
また、確定申告における提出書類の詳細については管轄の税務署へお問い合わせください。
本特例の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
【相続した家屋の要件】
以下のすべての要件を満たす必要があります
1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
2.相続開始の直前において、被相続人の居住のために使用していたこと
(平成31年4月1日以降の譲渡に関しては、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで
老人ホーム等に入所していた場合も一定要件を満たせば適用対象となります)
3.相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住していたものがいなかったこと
4.相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付または居住に使用していないこと
【適用期間の要件】
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までに譲渡する必要があります。
【譲渡する際の要件】
1.譲渡価格が1億円以下であること
2.家屋を譲渡する場合、譲渡時においてその家屋が現行の耐震基準に適合するものである、
もしくは、耐震リフォーム後であること
「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出と受取方法について
- (1)確認申請書と必要書類一式を建築住宅局安全対策課までご提出ください。
郵送による申請受付・発行を行っております。「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先を記入した封筒」を併せてご提出ください。
- 更地にして売却する場合、必ず当該家屋を取り壊した後に、土地を売却してください。
- 登記事項証明書で建築年月日が昭和56年5月31日以前であると確認できない場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書を取得してください。その際、建築年月日の記載を依頼してください。
郵送先・窓口
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号
三宮国際ビル5階 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課安全推進係
特例措置を受けるために税務署に提出する必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市が交付します。
確認申請書は以下よりダウンロードしてご使用ください。申請者が複数の場合は申請者毎に必要です。
〇家屋(及びその敷地)の譲渡の場合は【様式1-1】(WORD:85KB)
〇家屋取壊し後の更地の譲渡の場合は【様式1-2】(WORD:91KB)
<記入例>
【様式1-1】の場合(PDF:181KB)
【様式1-2】の場合(PDF:194KB)
「被相続人居住用家屋等確認申請書」交付するための必要書類
「被相続人居住用家屋等確認申請書」とあわせて提出が必要な書類等は以下の通りです。
①被相続人の住民票の除票
②相続人(全員)の住民票
③不動産売買契約書の写し(全ページ)
④閉鎖事項証明書(更地譲渡の場合のみ)
⑤電気、水道またはガスいずれかの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が相続開始日以降であることが
確認できる書類または、不動産仲介業者の広告
⑥家屋の取壊し後(更地)の写真(更地譲渡の場合のみ)
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類もあわせて必要です。
⑦介護保険の被保険者証もしくは障害福祉サービス受給者証
もしくは要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録書類等
⑧施設入所時の契約書のコピーもしくは利用料金の領収書
⑨電気、水道またはガスのいずれかの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が相続開始日以降であることが確認できる書類
もしくは老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録でも可
上記必要書類一式については以下をダウンロードのうえ、必ず詳細をご確認ください。
〇家屋(及びその敷地)の譲渡の場合【様式1-1】(PDF:387KB)
〇家屋取壊し後の更地の譲渡の場合は【様式1-2】(PDF:391KB)
2020年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、2020年7月1日から2022年12月31日までの間に個人が保有する低額な土地等(土地とその上物の取引額の合計が500万円以下のもの)を譲渡した場合の個人の長期譲渡所得の控除が受けられる特例措置が創設されました。
今回、2023年度税制改正により、一定の要件をみたす場合に取引額の合計が800万円以下まで引き上げられるなど一部対象の拡充や運用の見直しが行われた上で適用期限が延長され、2023年1月1日から2025年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても、本特例措置の適用が可能となりました。
(参考)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
- 特例措置の適用を受けるには、管轄の税務署に確定申告する必要があります。
- 神戸市では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。その他の手続は税務署にお問い合わせください。
- 用途地域については都市計画情報(用途地域など) 検索をご確認ください。
低未利用土地等確認書の申請方法
国土交通省のホームページに掲載されている下記の書類をご用意のうえ、下記の申請先まで郵送もしくは持参してください。確認書の発行には1週間程度かかり、窓口交付か郵送となります。郵送をご希望の場合は、申請時に返信用切手(84円)を貼った返信用封筒もご提出ください。
申請・問い合わせ先
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号
三宮国際ビル6階 神戸市都市局都市計画課相談係