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最終更新日:2026年4月1日
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被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(※)の特別控除を受けることができます。
また、本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
※2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上であれば、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。
本特例措置の概要と詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。
相続開始の直前において、被相続人の居住のために使用し、かつ当該被相続人以外に居住していたものがいなかったこと
(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、一定要件を満たせば適用対象となります)
本特例措置を受けるために税務署に提出する必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市が交付します。
2023年度税制改正要望の結果、譲渡の時期により必要書類が異なります。
また、被相続人居住用家屋等確認申請書の様式は譲渡の内容により異なります。ご注意ください。
被相続人居住用家屋等確認申請書と必要書類一式、「切手を貼付した返信用封筒」を建築住宅局安全対策課までご提出ください。
交付は郵送にて行い、2週間程度かかります。
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号
三宮国際ビル5階 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課安全推進係
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