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空き家対策等にかかる特別控除

最終更新日:2026年4月1日

ページID:61700

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被相続人居住用家屋等確認申請書(空き家の譲渡所得の特別控除)

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(※)の特別控除を受けることができます。
また、本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上であれば、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

本特例措置の概要と詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。

特例措置の適用要件

1.家屋の要件

  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
  2. 相続開始の直前において、被相続人の居住のために使用し、かつ当該被相続人以外に居住していたものがいなかったこと
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、一定要件を満たせば適用対象となります)

  3. 相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付または居住に使用していないこと

2.譲渡する際の要件

  1. 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで譲渡すること
  2. 譲渡価格が1億円以下であること
  3. 家屋を譲渡する場合、譲渡時においてその家屋が現行の耐震基準に適合するものである、もしくは、耐震リフォーム後であること
  4. 土地を譲渡する場合、取壊し後であること
2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡に関しては、譲渡後の当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行う場合でも、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに実施すれば対象となります。

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付

本特例措置を受けるために税務署に提出する必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市が交付します。
2023年度税制改正要望の結果、譲渡の時期により必要書類が異なります。
また、被相続人居住用家屋等確認申請書の様式は譲渡の内容により異なります。ご注意ください。

譲渡日が2024年(令和6年)1月1日より後

1-1:耐震基準に適合する家屋の譲渡の場合

 

1-2:家屋の全部の取壊し後における譲渡の場合

 

1-3:譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合、又は家屋の全部の取壊しをした場合における譲渡の場合

譲渡日が2023年(令和5年)12月31日より前

1-1:耐震基準に適合する家屋の譲渡の場合

 

1-2:家屋の全部の取壊し後における譲渡の場合

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出と受取方法

被相続人居住用家屋等確認申請書と必要書類一式、「切手を貼付した返信用封筒」を建築住宅局安全対策課までご提出ください。

交付は郵送にて行い、2週間程度かかります。

郵送先・窓口

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号
三宮国際ビル5階 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課安全推進係

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課 

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