ホーム > 健康・医療 > 衛生 > ペット(動物愛護・動物衛生) > 狂犬病予防注射の制度が変わります(2027年3月2日から)
最終更新日:2026年8月7日
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2027年3月2日から、狂犬病予防注射に関する制度が見直され、ルールが変更されます。
注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、特に2026年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種していた飼い主の方は、2027年の同じ時期に狂犬病予防注射を接種しないよう、ご注意をお願いします。
これまで、法令上は毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
注射時期の規定は無くなりますが、予防注射の実施間隔が延長することのないよう、これまでどおり毎年同時期に予防注射を受けさせるようにしてください。
これまで、予防注射の接種日が3月2日から3月31日までの場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、この規定が廃止されます。
2027年度の注射済票(青色)の交付を受けるためには2027年4月1日以降に狂犬病予防注射を受けさせてください。
| 注射済票の交付年度 | 狂犬病予防注射の接種日 |
|---|---|
| 2026年度(赤色) | 2026年3月2日から2027年3月31日まで |
| 2027年度(青色) | 2027年4月1日から2028年3月31日まで |

既に2026年度の注射済票(赤色)の交付を受けている場合、次回の狂犬病予防注射は必ず2027年4月1日以降に受けさせ、2027年度の注射済票(青色)の交付を受けてください。
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