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最終更新日:2022年11月16日
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犬猫を一度飼い始めたら、最期までその命に責任を持つことが飼い主の責務です。
やむを得ない事情により、どうしても飼えなくなった場合には譲渡先を探す努力をしましょう。
「引取り」は飼い続ける努力、新たな飼い主を探す努力を尽くした後の最後の手段です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、平成25年9月1日以降、終生飼養(動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)の原則に反する引取りを拒否することができます。
自分で責任を取れないからといって、犬や猫を捨てることは犯罪です!
犬や猫を捨てた者は「動物の愛護及び管理に関する法律」により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
努力を尽くしても「引取り」が避けられなかった場合、引取りがやむを得ない理由によるものなのか、電話等による事前相談を行いますので、必ず動物管理センター(生活衛生ダイヤル)までご連絡ください。
事前相談の上で「引取り」がやむを得ないと判断した場合は引取り日時を指定します。
引取り依頼時には、本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。