閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 健康・医療 > 衛生 > ペット(動物愛護・動物衛生) > 犬猫が飼えなくなったとき

犬猫が飼えなくなったとき

最終更新日:2026年2月17日

ページID:522

ここから本文です。

最期まで責任を持って飼いましょう

犬猫を一度飼い始めたら、最期までその命に責任を持つことが飼い主の責務です。
やむを得ない事情により、どうしても飼えなくなった場合には新しい飼い主を探す努力をしましょう。
「引取り」は飼い続ける努力、新たな飼い主を探す努力を尽くした後の最後の手段です。

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、2013年9月1日以降、終生飼養(動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)の原則に反する引取りをお断りすることがあります。

「引取り」は手を尽くした後の最後の手段です

  • やむを得ない事情ですか?
  • 家族が同意していますか?
  • 引取りを避けるため、以下の努力を行ないましたか?
    • 動物病院や訓練士等の専門家に相談した(動物の病気や問題行動による場合)
    • 知人等でもらい手を探した
    • 里親募集サイトを活用した 
      • (例)アニコムグループが運営する里親募集サイト
        hugU(ハグー) https://hug-u.pet/
        神戸市はアニコムホールディングス株式会社と事業連携協定を締結しています。

  • 一度引取った犬猫は返還することはできません。また、犬猫の状態によっては殺処分になる可能性もあります。
  • 引取りについては、動物管理センター(生活衛生ダイヤル)までご相談ください。

犬猫を捨てることは犯罪です

自分で責任を取れないからといって、犬や猫を捨てることは犯罪です!
犬や猫を捨てた者は「動物の愛護及び管理に関する法律」により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。

引取り時に必要な手数料等について

  • 生後91日以上の犬又は猫 1頭につき 2,000円
  • 生後91日未満の犬又は猫 各10頭まで 2,000円

引取り時には、本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。

よく見られているページ

お問い合わせ先

健康局環境衛生課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください