ホーム > 健康・医療 > 衛生 > ペット(動物愛護・動物衛生) > 特定動物の飼養・保管
最終更新日:2026年8月31日
ページID:6135
ここから本文です。
以下の特定目的以外で特定動物を飼養・保管することはできません。
ただし、現在愛玩などの目的で許可を取られている方については、現在飼養している個体に限り、継続して飼養が認められます(新たに特定動物の数を増やすことはできません)。
上記の特定目的で特定動物(毒ヘビ、ワニ、ライオンなど危険な動物)や特定動物の交雑種(片方の親又は両方の親が特定動物である動物)を所有しようとする方は、動物種ごとに許可を得なければなりません。許可申請にあたっては、あらかじめ、所管の衛生監視事務所にご相談ください。
所有する特定動物が許可を受けた施設から逃げたり、人に危害を加えたときは、所有者は直ちに所管の衛生監視事務所へ届け出てください。
所有する特定動物の数の増減、施設の変更、市外への移動等については、あらかじめ所管の衛生監視事務所にご相談ください。
神戸市外の都道府県等で特定動物の飼養許可を受けた方が、特定動物を移動させるときなど一時的に神戸市内で飼養する場合、土日祝日を除く3日前までに通知してください。(許可を受けた区域外での飼養が3日を超える場合は、新たに許可を受ける必要があります。)
神戸市生活衛生ダイヤル
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)年末年始は除く
FAX:050-3156-2902