特定動物の飼養・保管

最終更新日:2023年1月31日

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愛玩等の目的での飼養禁止

令和2年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、愛玩等、下記の特定目的以外の目的で特定動物を飼養・保管することができなくなりました。

 1 動物園その他これに類する施設における展示

 2 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用

 3 生業の維持 等

ただし、令和2年5月31日以前に愛玩等の目的で許可を取られている方については、令和2年5月31日時点で飼養している個体に限り、継続して飼養が認められます(令和2年6月1日以降、数を増やすことはできません)。

特定動物の飼養許可

上記の特定目的で特定動物(毒ヘビ、ワニ、ライオンなど危険な動物)を所有しようとする者は、動物種ごとに許可を得なければなりません。許可申請にあたっては、あらかじめ、所管の衛生監視事務所にご相談ください。

特定動物リスト(環境省)(外部リンク)

  • 許可申請手数料 10,000円
  • 変更許可申請手数料 6,000円

所有する特定動物が逸走又は人に危害を加えたときは、所有者は直ちに所管の衛生監視事務所へ届け出てください。

所有する特定動物の数の増減、施設の変更、市外への移動等については、あらかじめ所管の衛生監視事務所にご相談ください。

特定動物の交雑種

令和2年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、特定動物の交雑種が新たに飼養許可の対象になりました。
特定動物の交雑種についても、特定目的以外の目的で飼養・保管の許可を受けることはできません。

申請窓口

特定動物を移動させるとき

 神戸市外の都道府県等で特定動物の飼養許可を受けた方が、特定動物を移動させるとき等、一時的に神戸市内で飼養する場合、休日を除く3日前までに通知してください。(許可を受けた区域外での飼養が3日を超える場合は、新たに許可を受ける必要があります。)
 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課