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最終更新日:2023年1月31日
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令和2年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、愛玩等、下記の特定目的以外の目的で特定動物を飼養・保管することができなくなりました。
1 動物園その他これに類する施設における展示
2 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
3 生業の維持 等
ただし、令和2年5月31日以前に愛玩等の目的で許可を取られている方については、令和2年5月31日時点で飼養している個体に限り、継続して飼養が認められます(令和2年6月1日以降、数を増やすことはできません)。
上記の特定目的で特定動物(毒ヘビ、ワニ、ライオンなど危険な動物)を所有しようとする者は、動物種ごとに許可を得なければなりません。許可申請にあたっては、あらかじめ、所管の衛生監視事務所にご相談ください。
所有する特定動物が逸走又は人に危害を加えたときは、所有者は直ちに所管の衛生監視事務所へ届け出てください。
所有する特定動物の数の増減、施設の変更、市外への移動等については、あらかじめ所管の衛生監視事務所にご相談ください。
令和2年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、特定動物の交雑種が新たに飼養許可の対象になりました。
特定動物の交雑種についても、特定目的以外の目的で飼養・保管の許可を受けることはできません。