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2027年度(令和9年度)からの住民税の主な改正内容

最終更新日:2026年10月8日

ページID:86795

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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保証額の引き上げ等が行われることとなりました。
この改正は2027年1月1日に施行され、2026年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2027年度(令和9年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。
※給与の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正後と改正前の比較
給与等の収入金額 改正後控除額
(令和9・10年度)
改正前控除額
(令和8年度)
190万円以下 74万円 65万円
190万円超220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※令和9・10年度について、給与等の収入額が69万1,000円以上220万円未満である場合は、上記の内容にかかわらず以下の給与所得の金額となります。

給与等の収入額 給与等に係る給与所得の金額
69万1,000以上74万1,000未満 なし
74万1,000円以上219万1,000未満 収入金額-74万円
219万1,000円以上219万3,000円未満 145万1,000円
219万3,000円以上219万6,000円未満 145万3,000円
219万6,000円以上220万円未満 145万6,000円

市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲の変更

給与所得控除の見直しに伴い、市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になりました。
令和8年中および令和9年中の給与収入が119万円以下(改正前:110万円以下)かつ、扶養親族が0人であれば、令和9年度分および令和10年度分の市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

給与収入のみの場合の市民税・県民税・森林環境税の課税されない範囲(扶養親族が0人の場合)
  令和8・9年中 令和7年中
市民税・県民税・森林環境税が課税されない給与収入 119万円以下 110万円以下

(注)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税の方)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。
   障害者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。

扶養親族等の区分 所得要件(注1)
(収入が給与のみの場合の収入金額(注2))
改正後 改正前
扶養親族 62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
特定親族 62万円超123万円以下
(136万円超197万円以下)
58万円超123万円以下
(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下
(136万円超207万円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

(注1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
(注2)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。

  • 控除期間・・・認定住宅等※の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

※認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)および一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。
 詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(外部リンク)をご確認ください。

よくあるお問い合わせ

給与収入とはなんですか

給与収入は、いわゆる年収のことです。源泉徴収前の給与・賞与をすべて合計した額面の金額です。金銭で受け取るものの他、低価格のものや、無償で受け取った会社の商品なども含まれます。

給与所得控除とは何ですか

給与所得控除とは、給与所得者が給与収入金額から差し引ける控除のことを指します。給与所得者が収入を得るために必要な経費を、概算で控除する制度です。給与収入から給与所得控除を差し引くことで、給与所得を算出することができます。

給与所得控除額の引き上げは、すべての人が対象ですか

給与等の収入金額が220万円以下の方が引き上げの対象です。

  1. 2026年中(1月~12月)の収入が給与収入のみの場合、いくらまでの収入なら非課税になりますか
  1. 単身で、未成年や障害者等に該当しない場合
    給与収入が119万円以下の場合、非課税となります。(改正前:給与収入110万円以下)

  2. 同一生計配偶者か扶養親族が1名で、ご本人が未成年や障害者等に該当しない場合
    給与収入が175万円以下の場合、非課税となります。(改正前:給与収入166万円以下)
    ※同一生計配偶者の有無、扶養親族の人数、ご本人の状況(未成年や障害者等)によって非課税の基準は異なります。
     非課税の基準について、詳しくは神戸市HP:住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。

2026年中(1月~12月)の収入が年金収入のみの場合、非課税の範囲に影響はありますか

住民税(市県民税)について、公的年金に関する税制改正は行われていないため、影響はありません。
※同一生計配偶者の有無、扶養親族の人数、ご本人の状況(未成年や障害者等)によって非課税の基準は異なります。
 非課税の基準について、詳しくは神戸市HP:住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。

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お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課 

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