最終更新日:2024年9月17日
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市税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、換価の猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
次の事情により、市税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、徴収猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
換価の猶予 | 徴収猶予 | |
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申請書 | 換価の猶予申請書 ・PDF版(122KB) ・Excel版(48KB) |
徴収猶予申請書 ・PDF版(121KB) ・Excel版(49KB) |
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 |
財産収支状況書
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猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合 |
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担保を提供する必要が ある場合 |
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期間延長申請書 | 換価の猶予期間延長申請書 ・PDF版(120KB) ・Excel版(47KB) |
徴収猶予期間延長申請書 ・PDF版(119KB) ・Excel版(47KB) |
行財政局税務部収税課
個人の場合
Tel:078-647-9472(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9582
法人の場合
Tel:078-647-9489(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9580
納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。