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火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、市税の納付を猶予することができます。
〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、市税の納付を猶予することができます。
〇担保の提供は不要です。猶予期間中の延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における計画的な分割納付など、申請される方の個々の状況に応じた納付相談をしていただきます。猶予期間は1年以内の納税に必要な期間となります。
以下のいずれも満たす方(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象となります。
〇新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以前の事業等に係る収入に⽐べて、直近同月(1か月以上)の収入が一定割合減少していること。
〇⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
(注)「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の収入や事業資⾦、生活資金を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
○固定資産税、個人市県民税、法人市民税等すべての税目が対象となります。
〇徴収猶予制度の適用を受けるには申請が必要です。
〇申請時に収⼊や現預⾦の状況が分かる資料を提出していただきます。
〇徴収猶予が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている市税であっても納税証明書には未納と記載されます。
〇徴収猶予が適用された場合は徴収猶予許可通知書が送付されます。徴収猶予が適用されていることを証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。
〇また、eLTAXによる電子申請も可能です。詳細は、eLTAXホームページ(外部リンク)でご確認ください。
行財政局税務部収税課
個人の場合
〇東灘区、灘区、中央区にお住まいの方
Tel 078-647-9491 / 078-647-9483 / 078-647-9479 (直通)8時45分~17時30分※土日祝除く
〇兵庫区、北区、長田区にお住まいの方
Tel 078-647-9477 / 078-647-9492 / 078-647-9485 (直通)8時45分~17時30分※土日祝除く
〇須磨区、垂水区、西区にお住まいの方
Tel 078-647-9482 / 078-647-9478 / 078-647-9486 (直通)8時45分~17時30分※土日祝除く
〇神戸市外にお住まいの方
Tel 078-647-9475 (直通)8時45分~17時30分※土日祝除く
法人の場合
Tel 078-647-9489 (直通)8時45分~17時30分※土日祝除く
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎5階
神戸市行財政局税務部収税課収税係 宛
(注)封筒に「徴収猶予申請書在中」と記載してください。
次の事情により、市税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
市税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314