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市税の納付が困難なときは

最終更新日:2023年11月14日

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  • 火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。

納税の猶予

制度の概要については、案内リーフレット(PDF:223KB)をご確認ください。

換価の猶予

市税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、換価の猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)

徴収猶予

次の事情により、市税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、徴収猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)

  1. 災害を受け又は盗難にあったとき
  2. 本人又は生計を一にする家族が病気にかかったときまたは負傷したとき
  3. 廃業又は休業したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定したとき

納税の猶予に関する申請書類等

詳しい申請書の書き方などについては、「猶予の申請の手引き」(PDF:1,229KB)をご覧ください。
申請のための書類
  換価の猶予 徴収猶予
申請書 換価の猶予申請書
PDF版(122KB)
Excel版(48KB)
徴収猶予申請書
PDF版(121KB)
Excel版(49KB)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
財産収支状況書
猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合
収支の明細書
PDF版(121KB)
Excel版(69KB)

担保を提供する必要が
ある場合

抵当権設定登記承諾書
PDF版(125KB)
Excel版(19KB)

期間延長申請書 換価の猶予期間延長申請書
PDF版(120KB)
Excel版(47KB)
徴収猶予期間延長申請書
PDF版(119KB)
Excel版(47KB)

【留意事項】


〇徴収猶予が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている市税であっても納税証明書には未納と記載されます。


〇徴収猶予が適用された場合は徴収猶予許可通知書が送付されます。徴収猶予が適用されていることを証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。

【申請書類の提出先】

〒653-8762

神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎5階

神戸市行財政局税務部収税課

(注)郵送の場合は、封筒に「徴収猶予申請書在中」と記載してください。

【問い合わせ先】

行財政局税務部収税課

個人の場合

Tel:078-647-9472(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9582

法人の場合

Tel:078-647-9489(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9580

市税の減免

納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。

市民税(個人)の主な減免理由

固定資産税、都市計画税の主な減免理由

軽自動車税の主な減免理由

お問い合わせ先

行財政局税務部収税課