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神戸市外(国内)からの転入手続き

最終更新日:2023年3月14日

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重要なお知らせ

  • 国の公的個人認証システムの更改作業に伴い、マイナンバーカード関連の業務が全国的に停止します。【停止期間:令和5年4月30日(日曜)から5月7日(日曜)】
  • 停止期間中に区役所・支所、サテライトの窓口が開いていても、一部を除きマイナンバーカードの手続きができません。
  • ご不便をおかけいたしますが、停止期間外での手続きをお願いします。また、この期間の直前と直後は、窓口がとても混み合うことが予想されますので、なるべく避けていただくようお願いします。
  • 詳しくはゴールデンウィーク中にできないマイナンバーカードの手続きのページ(リンク)をご覧ください。

転入される世帯員(ご家族)のうち、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転入の特例手続きをしていただけます。

届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。最高5万円の過料がかかる場合があります。

※転入の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転入手続き)
 

引越しワンストップサービス(令和5年2月6日から)

令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、事前にマイナポータルからオンライン上で住民異動予定の事前通知を行うことができるようになりました。
詳しくはこちら(外部リンク)
(マイナポータルの操作方法は「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」へお問合せください。)

※上記の通り令和5年2月6日から住民異動予定の事前通知が可能になりましたが、これまで通り窓口でのお手続きが必要です。お手続きは予約制や優先制ではなく、他の方と同様にご来庁順に受付いたします。

 

届出先

新しくお住まいの住所地の区役所市民課等。
・須磨にお住まいの方は、お住まいの地域によって須磨区役所市民課と北須磨支所市民課で管轄をわけていますので、お届けの前にご確認ください。須磨区役所と北須磨支所の管轄
・北区にお住まいの方は北区役所市民課または北神区役所市民課でも届出ができます。
・西区にお住まいの方は西区役所市民課または玉津支所でも届出ができます

必要なもの

日本国内の神戸市外からの転入

  • 転出証明書(前住所地での転出手続き時に交付されたもの。※転入の特例を受けられる方は不要です。)
  • 届出人の本人確認書類
  • 外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書
  • 届出人の認印(転入届以外の手続きで必要となる場合があります)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ(転入される方全員分))
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

届出の資格・その他

届出の資格があるのは、引っ越しをされた本人(未成年の場合は親権者)か転入先世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。その場合は、代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※小・中学校に行かれているお子さんがおられる場合、学校の手続きも一緒に行いますので、受付の職員に申し出てください。前の学校の在学証明書等をお持ちであればご提示ください。

届出後の住民票発行

混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方で、マイナンバーカードの住所変更がお済みの方はコンビニでも住民票が取得できます。

コンビニ交付について

マイナンバーカードの状態 コンビニ交付が利用可能となる時間
住所変更手続きが16時半までに完了している場合 手続きが完了してから3時間半後
住所変更手続きが16時半以降に完了している場合 翌開庁日の9時半以降
住所変更手続きが完了していない場合 コンビニ交付はご利用いただけません
15歳未満の方のマイナンバーカード
利用者証明用電子証明書が搭載されていないマイナンバーカード












コンビニ交付の詳細は、下記をご確認ください。

届書

窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

住民異動届(PDF:800KB)

住民異動届(英語版)(Resident Moving In Notice)(PDF:934KB)

記載例(英語版)(PDF:966KB)

委任状(様式例)(PDF:35KB)

  • 委任状は必ず本人が自署または記名押印してください。
  • 委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

郵送による届出

郵送による届出はできません。

その他の手続き

転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。

転入に伴う各種手続き(PDF:468KB)

お知らせ

若年世帯・子育て世帯等の住み替えに関する応援制度については、下記をご覧ください。
こうべぐらし応援制度『住みかえーる』

問合わせ先

神戸市総合コールセンター078-333-3330(外部リンク)

根拠法令

住民基本台帳法第22条、第26条、第27条、第28条、第28条の2、第28条の3、第29条、第29条の2、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条、第17条

お問い合わせ先

行財政局住民課