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ホーム > くらし・手続き > 手続き・届出 > 引っ越し(転入・転出など) > 神戸市外(国外)からの転入手続き
更新日:2021年1月8日
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神戸市外または国外から神戸市へ引越してこられたときの届出です。
届出期間は、転入された日(引っ越してこられた日。転出届の届出日ではありません。)から14日以内です。
転入される世帯員(ご家族)のうち、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合は、転入の特例手続きをしていただけます。
届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。最高5万円の過料がかかる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当分の間、上記の期限を超えての手続きも可能です。
※転入の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転入手続き)
新しくお住まいになる区の区役所・支所の市民課(※)、西神中央出張所
※須磨区については、住所によって届出先が須磨区役所市民課と北須磨支所市民課に分かれます。お届けいただく前に所管区域をご確認ください。
*北区にお住まいになる方は北区役所または北神区役所、西区にお住まいになる方は西神中央出張所でも届出ができます。
転入される方全員のパスポート
帰国時に、自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、お持ちであれば帰国日の分かる航空券の半券などをあわせてお持ちください。
日本人住民の方は、転入される方全てが記載された戸籍謄本及び附票(ただし、神戸市に本籍がある場合、又は平成24年7月9日以降に神戸市から外国へ転出して神戸市に転入される場合は不要)
外国人住民の方は、パスポート、特別永住者証明書又は在留カード(空港等で交付されなかった場合は不要)
外国人住民の方で、家族で転入される場合は、本国の官憲が発行した家族関係がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文
※届出の資格があるのは、引っ越しをされた本人(未成年の場合は親権者)か転入先世帯の世帯主です。届出を委任される場合は、委任状を代理人に預けてください。その場合は、代理人の印鑑及び本人確認書類も必要です。
※小・中学校に行かれているお子さんがおられる場合、学校の手続きも一緒に行いますので、受付の職員に申し出てください。前の学校の在学証明書等をお持ちであればご提示ください。
混雑している時や、終了時刻間際、または同時に戸籍の届出をされた場合は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は即日発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
住民異動届(英語版)(Resident Moving In Notice)(PDF:2,102KB)
郵送による届出はできません。
転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧をご覧下さい。
神戸市総合コールセンター 078-333-3330(外部リンク)
住民基本台帳法第22条、第26条、第27条、第28条、第28条の2、第28条の3、第29条、第29条の2、第30条の46、30条の49
出入国管理及び難民認定法第19条の9
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法10条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条、第17条
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314