国外からの転入

最終更新日:2023年2月8日

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日本国外から入国し、神戸市にお住まいになる方は、住民登録(住居地の届出)の手続きが必要です。
お住まいになってから14日以内に、お住まいの区役所・北須磨支所市民課、玉津支所に転入手続きにお越しください。

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当分の間、上記の期限を超えての手続きも可能です。

 

日本の小中学校に行かれるお子さんがおられる場合は、学校の手続きも一緒に行いますので、届書に学年をご記入のうえ、受付の際に職員にお申出ください。

届出先

お住まいの住所地の区役所市民課等。
・須磨にお住まいの方は、お住まいの地域によって須磨区役所市民課と北須磨支所市民課で管轄をわけていますので、お届けの前にご確認ください。須磨区役所と北須磨支所の管轄
・北区にお住まいの方は北区役所市民課または北神区役所市民課でも届出ができます。
・西区にお住まいの方は西区役所市民課または玉津支所でも届出ができます

各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所

必要なもの

日本人住民の方
  • 転入される方全員のパスポート
※帰国時に、自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、お持ちであれば帰国日の分かる航空券の半券などをあわせてお持ちください。
 
  • 転入される方全てが記載された戸籍謄本及び附票(ただし、神戸市に本籍がある場合、又は平成24年7月9日以降に神戸市から外国へ転出して神戸市に転入される場合は不要)
外国人住民の方
  • 転入される方全員のパスポート
※帰国時に、自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、お持ちであれば帰国日の分かる航空券の半券などをあわせてお持ちください。
 
  • 転入される方全員の在留カード(空港等で交付されなかった場合は不要)又は特別永住者証明書
  • 家族で来日された場合は、本国の官憲が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文

※訳文には、訳した人の署名をしてください。

手続きできる人

  • 転入された本人又は世帯主
  • 転入された本人又は世帯主から委任を受けた人

届出後の住民票発行

混雑しているときや、終了時刻間際等は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は、その日に発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。

届書

 

  • 委任状は必ず本人が自署または記名押印してください。
  • 委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

郵送による届出

郵送による届出はできません。

その他の手続き

転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧表をご覧ください。
また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。

転入に伴う各種手続き(PDF:468KB)

根拠法令

住民基本台帳法第22条、第26条、第27条、第28条、第28条の2、第28条の3、第29条、第29条の2、第30条の46、30条の49
出入国管理及び難民認定法第19条の9
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法10条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条、第17条

問い合わせ先

神戸市総合コールセンター 078-333-3330(外部リンク)

お問い合わせ先

行財政局住民課