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最終更新日:2023年2月8日
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日本国外から入国し、神戸市にお住まいになる方は、住民登録(住居地の届出)の手続きが必要です。
お住まいになってから14日以内に、お住まいの区役所・北須磨支所市民課、玉津支所に転入手続きにお越しください。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、当分の間、上記の期限を超えての手続きも可能です。
日本の小中学校に行かれるお子さんがおられる場合は、学校の手続きも一緒に行いますので、届書に学年をご記入のうえ、受付の際に職員にお申出ください。
お住まいの住所地の区役所市民課等。
・須磨にお住まいの方は、お住まいの地域によって須磨区役所市民課と北須磨支所市民課で管轄をわけていますので、お届けの前にご確認ください。須磨区役所と北須磨支所の管轄
・北区にお住まいの方は北区役所市民課または北神区役所市民課でも届出ができます。
・西区にお住まいの方は西区役所市民課または玉津支所でも届出ができます
※訳文には、訳した人の署名をしてください。
混雑しているときや、終了時刻間際等は、住民票は即日発行できない場合があります。それ以外は、その日に発行できますので、窓口で所要時間をご確認ください。
郵送による届出はできません。
転入に伴って手続きが必要なものについては、次に添付してあります「転入に伴う各種手続き」の一覧表をご覧ください。
また、手続きの詳しい内容については、「手続きをする窓口」の欄に書いてあります担当課にお問い合わせください。
住民基本台帳法第22条、第26条、第27条、第28条、第28条の2、第28条の3、第29条、第29条の2、第30条の46、30条の49
出入国管理及び難民認定法第19条の9
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法10条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条、第17条
神戸市総合コールセンター 078-333-3330(外部リンク)
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